荒川区の事業ごみ処理ガイド|粗大ごみ・産業廃棄物の出し方と処理方法

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荒川区の事業ごみ処理ガイド|粗大ごみ・産業廃棄物の出し方と処理方法
【地域・自治体別】粗大ごみや産業廃棄物の処理について
                               

公開日:2026年8月31日 

荒川区の事業ごみ処理ガイド|粗大ごみ・産業廃棄物の出し方と処理方法

荒川区は東京23区の北東部に位置し、日暮里・西日暮里・南千住など複数の交通拠点を持つ地域で、区内には東京さくらトラム(都電荒川線)が走り、日暮里繊維街、あらかわ遊園、ジョイフル三の輪など、ものづくり文化と下町の暮らしを感じられる場所が残っています。

住宅地に加えて商店、飲食店、事務所、印刷・金属加工などの事業所も点在し、昔ながらの産業と再開発された街並みが共存しています。

荒川区で事業活動から出たごみは、量の多少を問わず事業ごみに当たり、事業者が自らの責任で処理しますが、少量であれば処理券を使った区収集を利用できます。

店舗や事務所から出たごみは家庭ごみとして処理券なしで出せず、品目や業種を基に、事業系一般廃棄物と産業廃棄物へ分類します。

区収集の目安は1回につき45リットル袋で3袋程度で、燃やすごみ、燃やさないごみ、指定された資源が対象となり、資源回収には事前登録が条件です。

本記事では、処理券の料金・購入場所・貼り方から、分別、粗大ごみ、許可業者への委託まで、荒川区の事業ごみを正しく処理する方法を順に解説します。

・荒川区について知る:荒川区公式ホームページ

【遠藤商会の江東区作業実績一覧】一部紹介

荒川区のごみ事情

【引用】荒川区公式ホームページ

荒川区のホームページによるとの令和6年度のごみ総収集量は48,657トンで、内訳は以下のようになっています。

  • ✅燃やすごみ:36,589トン
  • ✅不燃ごみ:1,117トン
  • ✅粗大ごみ:1,506トン

荒川区の資源回収量は10,244トンでした。詳しくは下記のURLから確認することができます。
荒川区:荒川区のごみと資源の収集回収量(平成25年度~令和6年度)

荒川区の人口や観光客数、事業所数・従業者数など

街グラフ(総務省統計局の国勢調査データ)によれば荒川区の人口は222,278人で、観光客数は80,155人のようで、令和3年の調査情報※だと荒川区で働いている人数が74,344人で、事業所数は8,346社となっています。

【有名なランドマークや観光スポット】

  • ✅あらかわ遊園
  • ✅日暮里繊維街
  • ✅東京さくらトラム(都電荒川線)
  • ✅三ノ輪橋停留場・三ノ輪橋おもいで館
  • ✅ジョイフル三の輪商店街
  • ✅都立汐入公園
  • ✅荒川自然公園
  • ✅宮前公園
  • ✅荒川ふるさと文化館
  • ✅千住大橋
  • ✅下御隠殿橋(しもごいんでんばし)・トレインミュージアム

荒川区の事業ごみで押さえておきたい3つの基本

事業活動から出たごみは量や事業規模にかかわらず事業ごみになる

荒川区では、商店や会社、飲食店などから出るごみは事業系ごみ排出量が少なくてもになるので家庭ごみにはなりません。
法人だけでなく、個人事業主や小規模店舗、非営利団体も対象で、自宅兼事務所では業務によって生じたものが該当します。

事務所で使ったコピー用紙、店舗の梱包材、飲食店の調理くず、従業員が事業所内で出した弁当容器なども事業系ごみです。
家庭ごみとの区別は見た目ではなく、どの活動から出たかで判断し、業務に伴って生じたものは事業所のごみとして扱ってください。

事業ごみは事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分かれる

荒川区は、事業系ごみを事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分類しており、区分によって利用できる収集方法や委託先が異なります。

区分 基本的な考え方 主な例
事業系一般廃棄物 事業活動から生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの 事務所の紙くず、飲食店の生ごみなど
産業廃棄物 法令で定められた20種類に該当するもの 廃プラスチック類、金属くず、廃油など

事業ごみの区分は見た目や品目名だけでは決まらず、廃棄物の材質、発生した工程、排出した業種を基に判断します。
判断に迷う場合は、これらの情報を伝えたうえで、荒川区または委託を検討している処理業者へ確認してください。

事業者にはごみを適正に処理する責任がある

廃棄物処理法第3条は、事業者に対し、事業活動で生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理するよう定めています。
すべてを自社で運搬・処分するという意味ではなく、区収集や業者委託を利用する場合も、排出者がごみの区分に合う方法を選び、処理を手配する責任です。

ごみの種類と量を確認して分別し、飛散や液漏れを防いでから、適切な処理先へ引き渡してください。
業者への引き渡し後も処理の完了を確かめ、事業所内で排出ルールを共有すると、担当者による分別や保管のばらつきを防げます。

少量排出の事業者には区収集が適している

荒川区の区収集は、ごみの排出量が少なく、地域の収集日まで衛生的に保管できる事業所に適しています。
処理券を購入して排出する方式のため、個別の定期回収を希望しない小規模な事務所や店舗でも利用しやすい点が特徴です。

継続的または多量に出る場合は許可業者へ委託する

ごみが毎日のように発生する事業所や区収集で対応できる量を超える場合は許可業者へ収集を委託します。
排出状況に合わせて回収条件を相談できるため、臭いや害虫を防ぎたい飲食店や、保管場所が限られる店舗に適した方法です。

事業系一般廃棄物の依頼先は、荒川区が公開する一般廃棄物処理業許可業者名簿から確認できます。
業者によって取扱品目や収集地域が異なるため、事業所の所在地と処理したいごみの内容を伝えて相談してください。

事業系有料ごみ処理券で区収集を利用する3ステップ

排出量と区収集の対象品目を確認する

荒川区では、区収集を利用できる少量ごみの目安を、1回につき45リットル袋で3袋程度としています。
週や月の平均ではなく、1回の収集に出す量で判断し、次の対象品目に該当するか確認してください。

  • ✅燃やすごみ
  • ✅燃やさないごみ
  • ✅資源(びん・缶・ペットボトル・雑誌・新聞・段ボール)

事業系資源の区収集は事前登録制のため、清掃リサイクル推進課作業係へ申し込んでから排出します。
排出量が目安を超える場合や対象品目か判断できない場合は、処理券を購入する前に同係へ相談してください。

4種類の処理券から必要な券を購入する

荒川区の事業系有料ごみ処理券は、10・20・45・70リットル相当の4種類で、袋の中身の量ではなく使用する袋の容量に合わせて選びます。
各券は1枚ずつではなく、種類ごとに決められた枚数のセットで販売されています。

処理券の種類 色 販売枚数 料金
10リットル相当 薄黄色 10枚 870円
20リットル相当 薄桃色 10枚 1,740円
45リットル相当 薄青色 10枚 3,910円
70リットル相当 薄緑色 5枚 3,045円

処理券は、取扱所の標識がある商店、コンビニエンスストア、スーパーストアで購入でき、店舗は荒川区の取扱店一覧から確認できます。

他区の処理券や家庭向けの有料粗大ごみ処理券は使えないため、券面に「荒川区」と「事業系有料ごみ処理券」の表示があるか確かめてください。

ごみを分別して処理券を貼り指定日に出す

区収集へ出す前にごみを区分ごとに分け、異なる種類のものを同じ袋や容器へ混ぜないでください。
袋には前の手順で選んだ処理券を上部の見やすい位置に貼り、容器を使う場合は、中に入っているごみの量に対応する券を貼ります。

荒川区では、発泡スチロールと一斗缶に限り、袋や容器へ入れず、1個につき10リットル券を直接貼って出せます。
所在地ごとの収集日を確認し、当日の朝8時までに排出して、放火やカラス被害につながる夜間のごみ出しは避けてください。

荒川区の事業ごみで確認したい5つの分別ルール

生ごみと紙くずは業種によって廃棄物の区分が変わる

東京都環境局は、生ごみのうち「動植物性残さ」と紙くずについて、産業廃棄物となる業種や発生工程を限定しています。
飲食店と食品工場、一般事務所と印刷業では扱いが異なるため、以下の区分を確認してください。

品目 事業系一般廃棄物となる例 産業廃棄物となる例
生ごみ 飲食店や小売店から出る調理くず、売れ残り 食料品・医薬品・香料の製造工程から出る動植物性残さ
紙くず 一般事務所で使用したコピー用紙や書類 建設工事、製紙、印刷出版、製本などの指定業種から出る紙くず

一つの事業所内でも、事務部門と製造部門から出たごみが別の区分になる場合があります。
排出記録に発生部門と作業工程を残し、保管容器を分けると、一般廃棄物と産業廃棄物の混入を防げます。

びん・缶・ペットボトル・古紙は資源として分ける

荒川区の区収集へ事業系資源を出す際は、びん・缶・ペットボトル・古紙を種類ごとに分け、指定された方法で排出します。
町会などが行う家庭向けの集団回収には出せないため、区収集または民間の資源回収業者を利用してください。

資源 出し方 処理券
びん・缶・ペットボトル 中身を空にし、種類ごとに中身の見える袋へ入れる 袋の容量に応じた券
新聞・雑誌 それぞれ分けて、ひもで束ねる 高さ10センチメートルにつき10リットル券
段ボール 折りたたみ、ひもで束ねる 2枚につき10リットル券

食品や油で汚れ、再資源化できない紙は古紙へ混ぜず、発生した業種と材質に合う区分で処理します。

事業活動で出た廃プラスチック類は産業廃棄物になる

荒川区は商品のフィルム、梱包用のPPバンドや発泡スチロール、業務で使ったプラスチック製品・容器を産業廃棄物として処理するよう案内しています。

廃プラスチック類には業種の限定がなく、事務所や店舗、飲食店から出たものも家庭向けのプラスチック回収には出せません。
一方、従業員が個人で購入した弁当の容器や菓子の袋は事業系ごみとなり、燃やすごみへ分けます。

プラマークだけで決めず、業務で使用したものか個人消費で出たものかを確認し、産業廃棄物に該当する場合は対応する許可業者へ依頼してください。

金属・ガラス製品は材質と区収集の対象を確認する

東京都環境局では事業活動から出た金属くずとガラス・陶磁器くずを、業種にかかわらず産業廃棄物として扱っています。
金属部品、加工くず、壊れた工具は金属くず、板ガラス、ガラス製品、食器、タイルはガラス・陶磁器くずに該当します。

荒川区の資源回収を利用できるのは、前項で説明した対象のびん・缶に限られ、ほかの金属製品やガラス製品を同じ袋へ混ぜることはできません。

プラスチックや木材など複数の材質が組み合わされた製品は、構成する素材と大きさを伝え、産業廃棄物処理業者へ受入可否を確認してください。

廃油・薬品・電池・蛍光灯は種類に合った処理先へ依頼する

廃油、薬品、電池、蛍光灯は、成分や性状によって産業廃棄物の区分と処理方法が異なり、通常の事業ごみに混ぜて区収集へ出せません。
処理を依頼する前に、以下の項目を確認してください。

品目 確認する内容 処理時の注意点
廃油 食用油、潤滑油、溶剤などの種類 漏れない容器で保管し、廃油に対応する処理業者や再生事業者へ渡す
薬品 成分、濃度、pH、安全データシート(SDS) 異なる薬品を混ぜず、廃酸・廃アルカリなどの区分を伝える
電池 乾電池、ボタン電池、リチウムイオン電池などの種類 端子を絶縁して種類ごとに分け、対応する回収先へ渡す
蛍光灯 蛍光ランプまたはLEDランプの別 割らずに保管し、該当する産業廃棄物を扱える業者へ渡す

環境省は封入された水銀量にかかわらず、蛍光ランプを水銀使用製品産業廃棄物の対象としています。
排水口へ流さず、品名、成分、数量が分かる状態を保って処理業者へ引き渡してください。

事務机・椅子・店舗什器は許可業者へ処理を依頼する

事務机、椅子、棚、陳列台などは、金属、プラスチック、木材、ガラス、布といった複数の素材で構成され、材質によって廃棄物の区分が変わります。

金属、プラスチック、ガラスは産業廃棄物に該当し、木材や天然繊維は排出した業種によって事業系一般廃棄物となる場合があります。

一つの什器に複数の区分が含まれる場合は、すべての構成素材を回収できるか、解体や分別をしてから渡すのかを処理業者へ確認してください。

階数、エレベーターの有無、搬出車両を停められる場所を伝えると、作業人数や車両、追加料金の有無を把握できます。

家電やパソコンは品目に対応した回収方法を利用する

事業所で使用した家庭用のエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、家電リサイクル法の対象です。
購入した販売店または買い替える販売店へ引き取りを申し込み、リサイクル料金と収集運搬料金を支払って回収してもらいます。

事業系パソコンは資源有効利用促進法に基づき、メーカーへ回収を申し込んでください。
依頼前に保存データをバックアップして端末内の情報を消去し、回収窓口が分からない場合はパソコン3R推進協会で確認します。

電子レンジ、掃除機、プリンターなど上記以外の家電は、材質に対応する産業廃棄物処理業者へ依頼してください。

在庫品・機密書類・再利用できる備品は適切な依頼先を選ぶ

不要になった在庫品は、「商品」という名称ではなく、内容物と包装材を分けて廃棄物の区分を判断します。
食品、薬品、化粧品、電池を含む製品は処理方法が異なるため、製品情報を伝えて対応できる業者へ依頼してください。

機密書類は一般の古紙へ混ぜず、施錠箱での回収、出張裁断、溶解処理など、情報を外部へ漏らさない方法を選びます。
回収後の管理手順を確認し、裁断証明書や溶解証明書を発行できる業者へ依頼すると、処理記録を残せます。

使用できる机、棚、事務機器などは、廃棄前に中古品買取業者、リユース事業者、寄付先への引き渡しを検討します。
品目、数量、引渡日、引渡先を記録し、受け入れられなかったものは材質に合う廃棄物処理へ切り替えてください。

許可業者への委託で確認したい4つの実務

ごみの種類に対応する許可を持っているか確認する

事業系一般廃棄物と産業廃棄物では求められる許可が異なり、一方の許可だけでは他方の廃棄物を取り扱えません。
自社のごみを区分したうえで、委託先が以下の許可を持っているか確認してください。

廃棄物の区分 確認する許可 確認先
事業系一般廃棄物 荒川区の一般廃棄物収集運搬業許可 荒川区一般廃棄物処理業許可業者名簿
産業廃棄物 収集運搬業・処分業の許可と取扱品目 産廃情報ネット

許可証では、会社名、許可番号、有効期限、業の区分、取り扱える廃棄物の種類を照合します。
廃油は該当品目、水銀使用製品産業廃棄物は許可証の記載、感染性廃棄物は特別管理産業廃棄物の許可まで確かめてください。

種類・数量・回収頻度・作業条件を伝えて見積もりを取る

回収費用はごみの内容や収集条件によって変わるため、複数の業者へ同じ情報を伝え、同じ条件で見積もりを比較します。

  • ✅種類:事業系一般廃棄物または産業廃棄物の区分、品目、材質、写真
  • ✅数量:重量、容積、袋数、個数と、通常時・繁忙期の最大量
  • ✅回収頻度:週や月の回数、希望曜日、臨時回収の有無
  • ✅作業条件:保管場所、使用容器、回収時間、搬出経路、車両の駐車場所

見積書では、収集運搬費、処分費、容器代、搬出作業費、書類発行費、消費税が含まれているかを確認してください。
追加回収、階段作業、待機、契約数量の超過、キャンセルなど、別料金が発生する条件も契約前に確かめます。

委託内容と処理先を契約書で確認する

前項で受け取った見積書と契約書を照合し、口頭で追加された条件も書面に反映されていることを確かめてから、ごみを引き渡してください。

産業廃棄物を委託する場合は、東京都環境局が示す記載事項に沿って、運搬先、処分方法、最終処分予定地を契約書へ明記します。
収集運搬と処分を別の業者へ頼む場合は双方と直接契約し、同じ業者が両方の許可を持つ場合は一つの契約書で締結できます。

契約書には各業者の許可証の写しを添付し、契約終了日から5年間保存してください。

対象となる廃棄物はマニフェストで処理状況を管理する

産業廃棄物を業者へ引き渡す際は、東京都環境局の案内に従い、紙マニフェストを交付するか電子マニフェストへ登録します。
マニフェストは、運搬から最終処分までの流れを排出事業者が確認するための管理票であり、契約書や請求書の代わりにはなりません。

紙マニフェストでは、返送された運搬・処分・最終処分の終了票を控えと照合し、処理先や完了日を確認したうえで5年間保存してください。

また、荒川区では、1日あたり100kg以上または臨時に一般廃棄物を排出する事業者に、届出と一般廃棄物管理票の交付を義務付けています。

荒川区の違法業者に関して

オフィスごみを捨てようとした際に、適切な廃棄をせずに利益だけを抜こうとする業者が居ます。
こういった業者は「契約書」を結ばずに不用品を積み放題などと言って回収し、必要な物だけ抜き取り売却し不要なものをは不法投棄すると業者が見受けられます。

ご依頼してしまうと不法投棄が発覚した際に(廃棄物処理法第19条の5第1項及び第19条の6第1項)に基づき不適切処理で排出したあなたまで罪に問われます。

また環境回復などの高額な費用を請求される行政代執行が発生するので、依頼する業者は許可の取得をしているかを確認して未然に防止をしましょう。

当社は産業廃棄物収集運搬業、一般廃棄物収取運搬業の両許可はもちろん、解体工事(建設業許可)も可能です。
この2つの許可があるので解体と産業廃棄物収集運搬をセットでご依頼できます。
許可を持っていない範囲に関しても協力会社にて対応可能な事が御座いますので、まずはお気軽にご相談ください。

【参考】

まとめ|荒川区の事業ごみは2つの処理方法から選ぶ

荒川区の事業ごみは、種類と排出量を確認したうえで、区収集または許可業者への委託から処理方法を選びます。

  • ✅ごみの区分:事業系一般廃棄物と産業廃棄物を、材質や発生工程から判定
  • ✅区収集:少量の対象品目に処理券を貼り、分別ルールと収集日に沿って排出
  • ✅許可業者:産業廃棄物、継続的・多量に出るごみ、区収集の対象外品を委託
  • ✅個別回収:粗大ごみ、家電、パソコンは品目ごとに定められた回収先を利用
  • ✅委託管理:許可内容、見積書、契約書、マニフェストを順に確認

ごみの区分と1回の排出量を確認し、区収集と許可業者から自社に合う方法を選びます。判断できない場合は、排出前に荒川区へ相談してください。

荒川区の事業ごみに関するよくある4つの質問

Q1. 自宅兼事務所から出たごみも事業ごみに該当する?

A1. 業務で使った書類や納品時の段ボールは事業ごみ、私生活の郵便物や調理くずは家庭ごみです。発生した活動を基に分けてください。

Q2. 民泊の宿泊者が出したごみは誰が処理する?

A2. 民泊の宿泊者が出したごみも事業系廃棄物となり、民泊事業者が処理を手配します。室内に分別容器を設け、退室後に回収してください。

Q3. 複数の事業者が入る建物では誰が処理を手配する?

A3. 専有部のごみは各テナント、共用部の清掃ごみは建物の所有者・運営者が排出事業者です。一括契約する場合も、各テナントの処理責任は残ります。

Q4. イベントや催事で一時的に出たごみはどう処理する?

A4. 主催者が会場管理者と処理方法を決め、出店者の持ち帰りまたは一括回収を出店要項へ記載します。分別容器と回収時刻も開催前に定めてください。

【遠藤商会の荒川区作業実績一覧】一部紹介

この記事を書いた人

著者:中森

産業廃棄物業界に10年以上従事。営業業務と現場業務の両方を経験し、廃棄物処理やリサイクルの実務知識を身につけました。現在はWebライターとして、廃棄物処理業界の情報発信やホームページ運用、デザイン制作を行っています。実務経験をもとに、専門的な内容をわかりやすく伝えることを心がけています。

オフィスや店舗移転・解体・清掃・産業廃棄物の収集運搬なら遠藤商会におまかせください

遠藤商会は一般廃棄物の収集運搬の許可は25市(立川市以外)1町(瑞穂町)、産業廃棄物の収集運搬許可は関東圏全域に持ちます。
一般廃棄物の運搬許可にて各市指定処分場に持ち込みをしています。

オフィスや店舗、事業所の移転・閉店に伴う大量のごみ・粗大ごみの回収・処理、内装解体や建造物解体も見積もりから作業完了まで一貫しての安心・安全のサポートをお約束いたします。

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