産業廃棄物の用語をわかりやすく解説|担当者が最短で理解できる産廃用語集

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産業廃棄物の用語集をわかりやすく解説|初心者が最短で理解できる辞書ページ

基本概念・法律まわり

産業廃棄物を理解するうえで、まず最初に押さえておきたい土台となる用語です。ここが分かると「全体がどうつながっているか」が理解しやすくなります。

  • 産業廃棄物
    事業活動によって発生する廃棄物のうち、法律で定められた20種類のもの。汚泥、廃油、廃プラスチック類などが該当し、一般廃棄物とは区別して、事業者が責任をもって適正に処理する必要がある。
  • 一般廃棄物
    家庭や事業所から出る廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの。家庭ごみや事業系一般廃棄物が含まれ、市区町村が処理責任を持つのが原則で、分別区分や回収方法は自治体ごとに異なる。
  • 特別管理産業廃棄物
    産業廃棄物の中でも、爆発性・毒性・感染性など人や環境への危険性が高いもの。廃油(引火性)、PCB廃棄物、感染性廃棄物などが該当し、通常より厳格な保管・運搬・処理基準が定められている。
  • 廃棄物処理法(廃掃法):
    正式名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」。廃棄物の分別、収集、運搬、処分のルールを定め、不法投棄の防止や生活環境の保全を目的とする。産業廃棄物は事業者責任が原則とされている。
  • 事業者責任:
    事業活動に伴って発生した廃棄物について、排出した事業者自身が適正処理まで責任を負うという原則。委託処理の場合でも責任は残り、廃棄物処理法の中核となる考え方の一つ。
  • 排出事業者:
    事業活動によって廃棄物を発生させた事業者のこと。産業廃棄物の適正処理に最終責任を持ち、収集運搬や処分を委託する場合でも、契約内容や処理状況を確認・管理する義務がある。
  • 委託契約(収集運搬/処分):
    排出事業者が産業廃棄物の収集運搬や処分を許可業者に任せる際に結ぶ契約。業務内容、処理方法、責任範囲などを明確に定める必要があり、書面での契約締結が廃棄物処理法で義務付けられている。
  • 産業廃棄物管理者:
    事業活動において産業廃棄物の適正管理を行うために選任される担当者。処理計画の作成、委託先の管理、法令遵守の確認などを担い、一定規模以上の事業場では廃棄物処理法により選任が義務付けられている。
  • 産廃処理基準:
    産業廃棄物を保管・収集運搬・処分する際に守るべき法的ルール。飛散・流出・悪臭の防止や安全な処理方法が定められており、排出事業者と処理業者の双方に遵守が求められる。
  • 保管基準:
    産業廃棄物を一時的に保管する際に守るべきルール。飛散・流出・悪臭を防ぐ措置や、保管場所の表示、保管量の上限などが定められており、排出事業者にも遵守義務がある。
  • 表示基準:
    産業廃棄物を保管する場所に掲示が義務付けられているルール。廃棄物の種類、保管数量、管理者名などを明示し、適正管理と不適切処理の防止を目的としている。
  • 許可番号:
    産業廃棄物の収集運搬業や処分業の許可を受けた業者に交付される番号。自治体ごとに管理され、契約時や委託先確認の際に、適正な許可業者かを判断する重要な情報となる。
  • 産廃税(産業廃棄物税):
    産業廃棄物の最終処分量に応じて都道府県などが課す地方税。排出抑制やリサイクル促進が目的で、税率や課税方法、対象品目は自治体ごとに異なる。
  • 有価物:
    売却できる価値があり、対価を得て取引される物のこと。原則として廃棄物には該当しないが、実態として処分目的で扱われている場合は、名目に関わらず廃棄物と判断されることがある。
  • 不法投棄
    廃棄物処理法に違反し、定められた場所以外へごみ等を捨てる行為。土壌や水質を汚染し、環境や住民に悪影響を及ぼします。適正処理で地域を守りましょう。
  • 粗大ごみ
    家庭で不要になった家具や家電などの大型ごみのことを指し、自治体が定めたサイズを超えるものが対象になります。タンスやベッド、自転車、電子レンジなどが代表例。
  • 3R(スリーアール)
    Reduce(リデュース=ごみを減らす)・Reuse(リユース=繰り返し使う)・Recycle(リサイクル=資源として再生する)の頭文字を取った考え方で、限りある資源を大切に使い、環境への負担を減らすための循環型社会づくりの基本。
  • 18R(エイティーンアール)
    3Rをはじめとした、資源循環と環境負荷の最小化を目的に、「R」で始まる18の行動原則を体系化した考え方です。

産業廃棄物の種類

法律で定められた産業廃棄物の一覧です。まずはそれぞれの性質を大まかに知っておくだけでも現場での理解度が大幅にあがります。自社で多く取り扱う産業廃棄物は特にチェック!

  • 燃え殻:
    工場や事業活動で出た廃棄物を焼却したあとに残る灰状の残さのことです。見た目は砂や粉のようですが、燃やしたものによっては有害物質を含む可能性があります。
  • 汚泥
    工場や事業活動の工程で発生する泥状・液状の廃棄物。水処理施設の沈殿物や製造工程の残さなどが該当し、産業廃棄物の一種として適正な処理が必要とされる。
  • 廃油
    事業活動で使用後に不要となった油類。機械油、潤滑油、食用油などが含まれ、性状によっては特別管理産業廃棄物に該当する場合もあるため、適切な分別と処理が求められる。
  • 廃酸
    事業活動で発生した使用済みの酸性廃液。金属加工や化学処理工程などで生じ、腐食性や有害性を持つ場合があるため、産業廃棄物として中和処理など適正な方法で処理する必要がある。
  • 廃アルカリ
    事業活動で発生した使用済みのアルカリ性廃液。洗浄工程や化学処理で生じ、皮膚や設備を損傷する恐れがあるため、産業廃棄物として中和処理などの適正処理が求められる。
  • 廃プラスチック類:
    事業活動により発生した不要なプラスチック製品や成形くず。容器、包装材、合成樹脂くずなどが含まれ、原則として産業廃棄物に分類され、リサイクルや適正処理が求められる。
  • ゴムくず:
    事業活動で発生するゴム製品や加工くず。タイヤ、パッキン、ホースなどが含まれ、産業廃棄物に分類される。性状によってはリサイクルや適正処理が求められる。
  • 金属くず:
    事業活動で発生する鉄やアルミなどの金属製廃棄物。加工くずや使用済み製品が含まれ、産業廃棄物に分類される。リサイクル可能な場合でも、適正な管理が必要とされる。
  • 陶磁器くず、ガラスくず、コンクリートくず:
    事業活動で発生する陶器や磁器製品の破片や廃空ビン類、ガラス、コンクリートブロック、石膏ボードなど。
  • 鉱さい:
    鉱石の精錬や金属製錬の工程で発生するかす状の残さ。重金属を含む場合があり、産業廃棄物として環境への影響を考慮した適正処理や管理が求められる。
  • がれき類:
    建設工事や解体工事などで発生する、コンクリート片やレンガ、瓦などの廃材。産業廃棄物に分類され、分別や破砕処理を行い、再資源化される場合も多い。
  • ばいじん:
    工場や焼却施設などで、燃焼や加熱の過程から発生する微細な粉じん状の物質。集じん装置で回収され、性状によっては産業廃棄物や特別管理産業廃棄物として適正処理が必要となる。
  • 紙くず:
    事業活動から発生する紙製の廃棄物。建設業や出版業など特定業種で出るものは産業廃棄物、それ以外は事業系一般廃棄物に分類され、業種による区分が重要となる。
  • 木くず:
    事業活動で発生する木材の廃棄物。建設業や木材加工業など特定業種から出るものは産業廃棄物、それ以外は事業系一般廃棄物に分類される場合があり、発生源の確認が重要となる。
  • 繊維くず:
    事業活動で発生する布や糸などの繊維製廃棄物。建設業や繊維工業など特定業種から出るものは産業廃棄物、それ以外は事業系一般廃棄物に分類され、業種による判断が重要となる。
  • 動物系固形不要物:
    食肉処理や畜産業などの事業活動で発生する、皮、骨、内臓などの固形状廃棄物。腐敗しやすく衛生管理が重要で、産業廃棄物として適正な処理が求められる。
  • 動植物性残さ:
    食品製造や飲食業などの事業活動で発生する野菜くず、食べ残し、魚の骨などの残さ。原則として産業廃棄物に分類され、リサイクルや適正処理が求められる。
  • 動物の糞尿:
    畜産業などの事業活動で発生する家畜の糞や尿。原則として産業廃棄物に分類され、悪臭や水質汚染を防ぐため、適正な保管・処理や資源化(堆肥化など)が求められる。
  • 動物の死体:
    事業活動に伴って発生した動物の死体。畜産業や研究施設などで生じ、感染症や悪臭のリスクがあるため、産業廃棄物として厳格な衛生管理と適正処理が求められる。

特別管理産業廃棄物(危険性が高いもの)

人体への影響や環境リスクが高い廃棄物です。通常の産廃よりも厳しい基準で扱う必要があります。どれも「なぜ危険なのか」を理解しておくと現場での判断が確実になります。

  • 感染性廃棄物:
    医療機関や研究施設などで発生する、病原体を含むおそれのある廃棄物。注射針や血液付着物などが該当し、特別管理産業廃棄物として厳格な分別・保管・処理が義務付けられている。
  • PCB廃棄物
    ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含む変圧器やコンデンサー、廃油などの廃棄物。強い毒性と環境残留性があるため、特別管理産業廃棄物として国が定めた方法で厳格に管理・処理される。
  • 廃水銀等:
    水銀やその化合物を含む廃棄物。体温計、蛍光灯、製造工程由来の残さなどが該当し、強い毒性があるため特別管理産業廃棄物として厳格な保管・運搬・処理が求められる。
  • 廃石綿(アスベスト):
    建築物の解体や改修で発生する石綿含有建材の廃棄物。健康被害の恐れが高く、特別管理産業廃棄物として飛散防止を徹底し、厳格な方法で処理される。
  • 特定有害産業廃棄物:
    鉛・カドミウム・水銀など、有害物質を一定基準以上含む産業廃棄物。環境や健康への影響が大きいため、溶出基準の判定や厳格な管理・処理が義務付けられている。
  • 引火性廃油:
    揮発性が高く、火花や熱で容易に引火する性質を持つ廃油。ガソリンやシンナー系廃油などが該当し、特別管理産業廃棄物として厳重な保管・運搬・処理が求められる。
  • 腐食性廃酸:
    強い酸性を持ち、金属や皮膚を腐食させる危険性のある廃酸。化学処理や金属加工工程で発生し、特別管理産業廃棄物として中和処理や厳重な管理が義務付けられている。
  • 毒性廃アルカリ:
    強いアルカリ性に加え、有害物質を含み人や環境に悪影響を及ぼすおそれのある廃アルカリ。化学工場などで発生し、特別管理産業廃棄物として厳格な管理と処理が求められる。

処理フロー関連

産業廃棄物がどのような流れで処理されていくのかを示す用語です。全体像がつかめると、契約やマニフェストの理解も一気に進みます。

  • 収集運搬:
    産業廃棄物を排出場所から中間処理施設や最終処分場まで集めて運ぶ工程。許可を受けた業者のみが行え、飛散・流出防止など処理基準を守った適正な運搬が義務付けられている。
  • 中間処理
    産業廃棄物を最終処分しやすくするために行う処理工程。破砕、焼却、脱水、選別などにより減量化・安定化を図り、環境負荷を低減する役割を持つ。
  • 最終処分(埋立):
    中間処理後も再利用できない産業廃棄物を、管理型などの処分場に埋め立てて処理する工程。環境保全のため、厳格な基準と長期管理が求められる。
  • 再資源化(リサイクル):
    廃棄物を原料やエネルギーとして再利用し、資源として循環させること。産業廃棄物では減量化や最終処分量の削減につながり、環境負荷低減の重要な手法とされている。
  • 破砕:
    産業廃棄物を機械で砕き、小さくする中間処理方法。減量化や選別、再資源化をしやすくする目的で行われ、後工程の処理効率を高める役割がある。
  • 溶融:
    産業廃棄物を高温で溶かし、スラグなどの安定した物質にする中間処理方法。体積の大幅な減量や有害物質の無害化が可能で、再資源化につながる場合もある。
  • 焼却:
    産業廃棄物を高温で燃やし、減量化や無害化を行う中間処理方法。悪臭や感染リスクを抑え、残さは最終処分される。排ガス対策など厳格な基準が定められている。
  • 圧縮:
    産業廃棄物を機械で押し固め、体積を小さくする中間処理方法。運搬効率の向上や保管スペース削減を目的として行われ、主に廃プラスチック類や金属くずなどに用いられる。
  • 固形化:
    液状や泥状の産業廃棄物に固化材を加え、安定した固形物にする中間処理方法。流出や飛散を防ぎ、保管・運搬・最終処分を安全に行いやすくする目的がある。
  • 分別:
    産業廃棄物を種類や性状ごとに分けて管理すること。適正処理や再資源化を行うための基本で、混合を防ぐことで法令遵守と処理コスト削減につながる。

マニフェスト(管理票)・電子化関連

産廃の流れを追跡して不正やトラブルを防ぐための重要な仕組みです。ここを理解すると、産廃管理の“核”がつかめます。

  • マニフェスト(産廃管理票)
    産業廃棄物の処理状況を記録・追跡するための管理票。排出から最終処分までの流れを確認でき、不適正処理や不法投棄を防止する目的で、排出事業者に管理義務がある。
  • 交付番号:
    マニフェストを発行した際に付与される管理番号。廃棄物の処理状況を追跡・照合するために使われ、記載漏れや不整合を防ぐ重要な識別情報となる。
  • 回収確認:
    産業廃棄物が委託した収集運搬業者によって、実際に引き取られたことを確認する行為。マニフェストや連絡記録で確認し、適正処理を確実にするため排出事業者に求められる。
  • 返送票:
    マニフェスト制度で、処理工程が完了したことを排出事業者へ知らせる控え票。収集運搬や処分の実施を確認する証拠となり、適正処理の最終確認に用いられる。
  • 電子マニフェスト(JWNET):
    産業廃棄物のマニフェストを電子化し、処理状況をオンラインで管理する仕組み。日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)が運営し、記載漏れ防止や管理効率向上につながる。
  • 予約登録:
    電子マニフェスト(JWNET)を利用する前に、排出事業者や処理業者が利用者情報をあらかじめ登録する手続き。登録完了後に電子マニフェストの発行・管理が可能となる。
  • 受入・処分報告:
    収集運搬業者や処分業者が、産業廃棄物を受け入れ、処分を完了したことをマニフェスト上で報告する手続き。排出事業者が処理状況を確認する重要な工程。
  • 修正票:
    マニフェストに記載した内容に誤りがあった場合に、正しい情報へ訂正するための票。数量や処分内容などを修正し、処理記録の正確性と法令遵守を確保する目的がある。

事務・契約・管理関連

契約書・基準・行政対応など、日常の実務で頻繁に登場する用語です。正しく理解しておくとトラブル予防につながります。

  • 委託契約書:
    排出事業者が産業廃棄物の収集運搬や処分を業者に委託する際に作成する書面。業務内容や責任範囲を明確にし、廃棄物処理法で締結が義務付けられている。
  • 受入基準:
    処理業者が産業廃棄物を受け入れる際に定める条件やルール。種類、性状、混入物の有無などを確認し、基準に合わない廃棄物は受入不可となる。
  • 行政処分:
    廃棄物処理法に違反した事業者や処理業者に対し、行政機関が行う措置。許可取消や業務停止などがあり、不適正処理の是正と再発防止を目的としている。
  • 立入検査:
    行政機関が事業者や処理業者の施設に立ち入り、廃棄物の保管状況や処理方法、書類管理などが法令に適合しているかを確認する調査。違反の早期発見と是正が目的。
  • 処理料金:
    産業廃棄物の収集運搬や中間処理、最終処分にかかる費用。廃棄物の種類や量、処理方法によって異なり、委託契約で事前に明確に定めることが重要とされる。
  • 処分方法:
    産業廃棄物を適正に処理するための具体的な手段や工程。焼却、破砕、溶融、埋立、再資源化などがあり、廃棄物の種類や性状に応じて法令に沿った方法が選択される。
  • 品目追加:
    既存の委託契約やマニフェストで定めていない産業廃棄物の種類を、新たに取り扱い対象として加えること。事前に契約内容や受入基準を見直し、必要に応じて契約変更や手続きを行う必要がある。
  • 排出量報告:
    事業活動で発生した産業廃棄物の量を把握し、行政などに報告すること。適正処理の確認や排出抑制の推進を目的とし、法令や自治体の定めに基づいて実施される。
  • 是正措置:
    法令違反や不適切な廃棄物処理が確認された際に、原因を改善し再発を防ぐために行う対応。処理方法の見直しや体制整備などを通じ、適正処理へ戻すことが目的。
  • 罰則(廃掃法違反):
    廃棄物処理法に違反した場合に科される刑事罰や行政罰。不法投棄や無許可処理などは罰金や懲役の対象となり、法人には重い責任が問われる。

建設業でよく出る用語

建設・解体現場で頻繁に登場する用語です。種類が多く複雑ですが、ここを押さえておくと現場とのコミュニケーションが一気にスムーズになります。

  • 建設混合廃棄物:
    建設・解体工事で発生する、木くず・金属くず・廃プラスチック類などが混在した廃棄物。分別が不十分だと処理費用や環境負荷が増すため、適切な分別と管理が重要。
  • コンクリート塊:
    建設や解体工事で発生するコンクリートの大きな破片や塊。産業廃棄物に分類され、破砕処理を行い、再生路盤材などとして再資源化されることが多い。
  • アスファルト塊:
    道路工事や舗装の撤去で発生するアスファルトの破片や塊。産業廃棄物に分類され、破砕・再生処理により再生アスファルトとして再利用されることが多い。
  • 建設汚泥:
    建設工事の掘削や地盤改良などで発生する泥状の廃棄物。産業廃棄物に分類され、脱水や固化などの中間処理を行い、性状に応じて再資源化や適正処分が行われる。
  • 養生材:
    建設工事や解体作業時に、周囲を保護するために使用されるシートやマットなどの資材。使用後は廃プラスチック類などとして産業廃棄物に分類される場合が多い。
  • 解体材:
    建築物の解体工事で発生する木材、金属、コンクリートなどの資材。種類ごとに分別し、産業廃棄物として適正処理や再資源化を行うことが重要。
  • 石膏ボード:
    建築物の内装に使われる石膏製の建材。解体時に発生するものは産業廃棄物に分類され、硫化水素発生防止のため分別管理と適正処理が求められる。
  • 廃材選別:
    解体工事などで発生した廃材を、種類や材質ごとに分ける作業。適正処理や再資源化を進めるための基本工程で、分別精度が処理コストや環境負荷に大きく影響する。

製造業・工場でよく出る用語

製造ラインや工場で発生する特徴的な廃棄物の用語です。性質を理解しておくと安全かつ効率的な処理につながります。有価物もあるので利益&コストカットにもつながります。

  • スラッジ(汚泥):
    工場排水処理や製造工程で発生する泥状の残さ。水分を多く含み、脱水や乾燥などの中間処理を経て、産業廃棄物として適正に処理される。
  • 金属スクラップ:
    製造業や解体工事などで発生する不要となった金属片や部材。リサイクル価値が高く有価物として扱われる場合もあるが、管理状況や目的によっては産業廃棄物に分類される。
  • 洗浄液廃液:
    製造や洗浄工程で使用後に発生する洗浄液の廃液。油分や薬品を含む場合が多く、性状に応じて産業廃棄物として中和・分離などの適正処理が必要とされる。
  • 粉じん:
    事業活動や建設工事、加工工程などで発生する微細な粒子状物質。飛散すると健康被害や環境汚染の原因となるため、集じんや飛散防止対策が求められる。
  • 固形残さ:
    中間処理や製造工程の後に残る固形状の廃棄物。焼却灰や処理残さなどが該当し、性状に応じて産業廃棄物として最終処分や再資源化が行われる。
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