一般廃棄物とは、家庭や事業活動から出る廃棄物のうち、法律で定められた産業廃棄物以外のものを指します。
普段、日常生活を送るうえでどうしても出てきてしまう“ごみ”“廃棄物”。
世界的にも排出量削減のための取り組みなどの動きがみられていますが、完全にゼロにするのは難しいものです。
排出されたごみは処分しなければいけませんが、ごみと一言で言ってもその区分はさまざまあり、廃棄物は基本的に「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられます。
本記事では、一般廃棄物の基本から具体例、さらに産業廃棄物との違いまでわかりやすく解説します。
一般廃棄物とは何か

一般廃棄物とは、廃棄物処理法において「産業廃棄物以外の廃棄物」と定義されており、日常生活や事業活動の中で広く発生するごみが対象です。
つまり、法律で定められた特定の廃棄物に該当しないものが一般廃棄物に分類されます。
代表的なものが家庭ごみで、生ごみや紙くずなど日常生活で発生する廃棄物が含まれます。
一方で、事業活動から出るごみでも、産業廃棄物に該当しない場合は事業系一般廃棄物として扱われます。
ここでは具体例や事業系一般廃棄物について順を追って解説します。
具体例(家庭・オフィス・店舗)
一般廃棄物は、身近な生活や事業活動の中でいろいろと発生し、特に家庭やオフィス、店舗では日常的に出ます。
例えば家庭では、生ごみや紙くず、プラスチック容器などが一般廃棄物に該当し、可燃ごみや不燃ごみなど決まった日に出すことができます。
オフィスでは家庭で出るような、紙類や弁当の空容器、清掃時に出るごみなどが事業系一般廃棄物と言われ、家庭ごみとして処理することはできず、自治体の「一般廃棄物収集運搬許可」を持った業者に委託するか直接清掃施設へ持ち込む必要があります。
また、同じ廃棄物でも業種や内容によっては産業廃棄物になる場合も。
例えばDIY(家庭大工)で出た木くずは一般廃棄物、工場で出た木くずは産業廃棄物という扱いになります。
産業廃棄物とは何か
産業廃棄物とは事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類に該当するものを指します。
重要なのは、「事業から出たかどうか」ではなく、「法律で定められた種類に該当するかどうか」で判断される点です。
そのため、同じ事業活動から出るごみでも、種類によって産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれます。
例えば、燃え殻や汚泥、廃油、廃プラスチック類などは代表的な産業廃棄物です。
これらは製造業や建設業に限らず、飲食業やサービス業などでも発生します。
また、事業から出たごみであっても、この20種類に該当しなければ産業廃棄物にはなりません。
このように、産業廃棄物は発生元ではなく「種類」によって区分される点が大きな特徴です。
さらに、産業廃棄物は処理方法や管理責任が厳しく定められており、排出事業者には適切な対応が求められます。
産業廃棄物の20種類一覧
主な産業廃棄物の種類は以下のとおりです。
- ✅燃え殻
- ✅汚泥
- ✅廃油
- ✅廃酸
- ✅廃アルカリ
- ✅廃プラスチック類
- ✅紙くず(特定業種のみ)
- ✅木くず(特定業種のみ)
- ✅繊維くず(特定業種のみ)
- ✅動植物性残さ(特定業種のみ)
- ✅ゴムくず
- ✅金属くず
- ✅ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
- ✅鉱さい
- ✅がれき類
- ✅動物のふん尿(畜産業)
- ✅動物の死体(畜産業)
- ✅ばいじん
- ✅その他(上記を処理したものなど)
このように、産業廃棄物は種類ごとに細かく定められています。
判断に迷った場合は、環境省の産業廃棄物の種類をご確認ください。
もし産業廃棄物の処理・処分でお困りでしたら、当社は産業廃棄物収集運搬業の許可も、一般廃棄物の許可も取得しておりますのでどちらも対応可能ですのでお問い合わせください。
一般廃棄物と産業廃棄物の違いを解説
一般廃棄物と産業廃棄物の違いは、複雑に感じられますが「法律で定められた種類に該当するかどうか」で判断されます。
つまり、事業活動から出たごみであっても、すべてが産業廃棄物になるわけではありません。
多くの人が「事業ごみ=産業廃棄物」と考えがちですが、実際には種類によって区分されます。
事業から出たごみのうち、法律で定められた種類に該当するものだけが産業廃棄物となり、それ以外は事業系一般廃棄物として扱われます。
このように、廃棄物の区分は「どこから出たか」と「どの種類に当てはまるか」で決まります。
この基準を押さえておくことで、一般廃棄物、事業系一般廃棄物、産業廃棄物の違いを正しく理解できるようになります。
理解するためのシンプルな表
「発生元」と「種類」の2つの視点で比較すると、区分の考え方が明確になります。
| 項目 | 一般廃棄物・事業系一般廃棄物※ | 産業廃棄物 |
|---|---|---|
| 判断基準 | 産業廃棄物に該当しないもの | 法律で定められた20種類に該当するもの |
| 発生元 | 家庭・事業(※一部) | 主に事業活動 |
| 具体例 | 生ごみ、紙くずなど | 廃油、汚泥、金属くずなど |
このように、一般廃棄物は「該当しないもの」、産業廃棄物は「該当するもの」と考えるとわかりやすいです。
迷った場合はまず20種類に当てはまるかを確認してください。
正しい処理方法と依頼先の違い
一般廃棄物の処理方法
一般廃棄物は、原則として市区町村が処理責任を持つ廃棄物で、家庭ごみの場合は指定された分別方法に従い、決められた日時や場所に出すことで回収されます。
事業活動から発生する事業系一般廃棄物は、持ち込みであれば対応してくれる自治体もありますが、基本的に直接回収することはないので、許可業者へ委託する必要があります。
産業廃棄物の処理方法
産業廃棄物は、排出した事業者が自らの責任で処理することが法律で義務付けられています。
そのため、一般廃棄物のように自治体が回収する仕組みはありません。
多くの場合は、都道府県などの許可を受けた産業廃棄物処理業者へ委託して処理します。
この際、収集運搬業と処分業のそれぞれに許可が必要になるので無許可の業者に注意です。
また、委託時にはマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が義務付けられており、処理の流れを把握・管理する必要があります。
不適切な委託を行った場合でも排出事業者の責任が問われるため、法令に基づいた対応が求められます。
業者選びのポイント
廃棄物の処理を業者に委託する場合は、許可の有無や対応範囲を確認してください。
特に産業廃棄物では、適切な業者を選ばないと排出事業者自身が責任を問われる可能性があります。
まず確認すべきなのは、対象となる廃棄物に対応した許可を取得しているかどうかです。
産業廃棄物の場合は、収集運搬業と処分業の両方の許可内容を確認する必要があります。
また、処理実績や管理体制、マニフェストの運用状況なども重要な判断基準になります。
一般廃棄物の場合も、自治体の許可を受けた業者かどうかを必ず確認することが求められます。
このように、許可・実績・管理体制の3点を基準に選ぶことで、トラブルを防ぎながら適切な処理が行えます。
一般廃棄物のよくある質問
Q1. 一般廃棄物と産業廃棄物はなぜ分けられているのか?
A1. 一般廃棄物と産業廃棄物は、適切な処理と環境保全を目的として区分されています。
特に産業廃棄物は、性質や量の面で環境への影響が大きくなる可能性があるため、厳しい管理が求められます。
そのため、排出事業者に処理責任を持たせることで、不適切な処理や不法投棄を防ぐ仕組みが整えられています。
一方で、一般廃棄物は自治体が処理責任を持つことで、地域全体で管理される仕組みになっています。
このように役割を分けることで、廃棄物の適正処理と環境保護が両立されています。
Q2. 一般廃棄物は自分で処理してもよいのか?
A2. 一般廃棄物は、原則として自治体のルールに従って処理する必要があります。
家庭ごみであれば通常どおり集積所に出すことができますが、自己判断で処分することは認められていません。
一方で、事業系一般廃棄物については、自治体の処理施設へ直接搬入できる場合もあります。
ただし、事前申請や条件が定められていることが多いため、必ず自治体のルールを確認する必要があります。
Q3. 一般廃棄物と粗大ごみの違いは何か?
A3. 粗大ごみは、一般廃棄物の一種であり、サイズや重量が大きいものを指します。
つまり、分類としては一般廃棄物に含まれますが、処理方法が通常のごみとは異なる点が特徴です。
多くの自治体では、事前予約や手数料の支払いが必要となり、通常の収集とは別の方法で回収されます。
Q4. 一般廃棄物はリサイクルしなければならないのか?
A4. 一般廃棄物の中には、リサイクルが求められるものも含まれています。
例えば、ペットボトルや缶、紙類などは、分別回収によって再資源化されるケースが一般的です。
ただし、すべての一般廃棄物にリサイクル義務があるわけではなく、自治体の分別ルールに従うことが基本となります。
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