事業活動を行う際はもちろん、事業所の移転や閉店の際にはごみ、つまり廃棄物が排出されます。
ごみは「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に分かれており、「一般廃棄物」は区市町村が処理について責任を持ち、「産業廃棄物」は排出事業者が自ら処理することが原則となっています。
ただ、一般廃棄物の中の「事業系一般廃棄物」は産業廃棄物と同様に、排出事業者が自らの責任で適正に処理することと義務付けられています。
自己処理できない場合は許可業者等へ処理(収集運搬及び処分)を委託しなくてはなりません。
事業所の場合、排出されるごみが産業廃棄物か一般廃棄物か、処理方法に合わせて適切に分別、そして各々の許可を持っている事業者に委託する必要があります。
しかし、委託業者がどんな許可を持っていればいいのか分からない、と思う方も多いのではないでしょうか?
今回から廃棄物業者に必要な許可について解説していきます。
今回は手始めに委託基準の確認と一般廃棄物の許可についてです。
委託基準とは?

まず、廃棄物処理は「排出事業者が責任を持って処理しなければならない」と廃棄物処理法で義務付けられています。
委託基準とは、その排出者責任を果たすために、排出事業者が廃棄物の処理を処理業者へ委託するときに守らなければならない基準のことを言います。
委託基準の具体的な内容は、主に「適法な委託先の選定」「委託契約書の作成」「マニフェストの交付・運用」「委託契約書とマニフェストの保存」の4つです。
許可業者へ委託、それも許可証で処理できる廃棄物の処理方法が明記されていますので、それに合致する内容の処理を委託することになります。
なお、運搬を委託する場合には、積み込む地域と降ろす地域の両方の許可を持つ収集運搬業者に委託することになります。
一般廃棄物の許可

それでは、一般廃棄物を収集運搬する時の許可についてです。
一般廃棄物は、市町村が処理計画を定め、市町村自ら処理を行うことが原則です。
ただし、市町村による一般廃棄物の処理が困難な場合には、一定の要件を満たした事業者の申請により許可を与え、一般廃棄物の処理を委託することができます。
一般廃棄物を収集運搬また処分を業として行うためには「一般廃棄物収集運搬業許可」「一般廃棄物処理業許可」が必要です。
家庭から出る「家庭系一般廃棄物」、事業所などから出る「事業系一般廃棄物」を収集運搬・処分するには、この許可が必要となります。
一般廃棄物の収集運搬業および処分業は、その区域を管轄する市町村長の許可を得ることとなっています。
市町村長の裁量度合いが大きく、要件が整っていても許可申請が通るとは限りません。
一般廃棄物収集運搬許可を持っている主な業種や業界

では、この一般廃棄物収集運搬許可はどんな業種や業界で利用されるのか見てみましょう。
- ①ごみ収集専門業者(清掃業)
- ②ビルメンテナンス業
- ③リサイクル業・資源回収業
- ④産業廃棄物処理業者(兼業型)
- ⑤自治体出資の第三セクター・公社
①ごみ収集専門業者(清掃業)
いわゆる「地域のごみ収集屋さん」。
- ✅家庭ごみの定期回収
- ✅事業系一般廃棄物の回収
- ✅自治体委託業務
自治体からの委託と民間契約の両方を行うケースが多いです。
最も代表的な許可保有業種。
ここが地域インフラの要で目立たないが、都市の血管みたいな存在です。
②ビルメンテナンス業
大型ビルや商業施設を管理する会社。
- ✅テナントごみの回収
- ✅ビル内集積所の管理
- ✅一括廃棄物管理契約
自社管理物件の廃棄物処理を担うために許可を取得している場合があります。
「清掃」と「廃棄物処理」は似ているが法的には別です。
ここを理解していないと契約設計でトラブルになる可能性もあります。
③リサイクル業・資源回収業
古紙・金属・資源回収業者。
通常は「有価物」扱いですが、
混合ごみや可燃ごみを扱う場合は一般廃棄物許可が必要になります。
ここがグレーになりやすい。
「これは廃棄物か、有価物か?」
法律上は廃棄物の処理及び清掃に関する法律で判断されます。
経済価値があるかどうかだけでは決まりません。
④産業廃棄物処理業者(兼業型)
産業廃棄物許可に加え、一般廃棄物許可も取得している会社。
飲食店や小規模事業者から出るごみは「事業系一般廃棄物」。
これを扱うために両方持つケースがあります。
ただし、産廃許可がある=一般もOKではないので要注意です。
ここが業界最大の誤解ポイント。
⑤自治体出資の第三セクター・公社
市町村が出資して設立した法人。
- ✅清掃公社
- ✅環境整備公社 など
公共性が強い地域ではこの形態が多い。
市場競争より安定運営を優先するモデル。
一般廃棄物収集運搬許可に関するよくある質問と回答
Q1. 産業廃棄物収集運搬許可を持っていれば、一般廃棄物も運べますか?
A. いいえ、運べません。
これは完全に別の許可です。
一般廃棄物は市区町村長の許可、産業廃棄物は都道府県知事の許可です。
根拠は廃棄物の処理及び清掃に関する法律。
「どちらもごみだから同じ」という感覚は危険です。
無許可で運搬すると違法になります。
Q2. 一般廃棄物収集運搬許可は誰でも取得できますか?
A. 実務上はかなり難しいです。
多くの自治体では、既存業者で処理体制が足りている場合、新規許可を出さないことがあります。
一般廃棄物処理は「公共サービス」の位置づけが強く、自由競争とは少し違う仕組みです。
まずは自治体への事前相談が必須です。
Q3. 引っ越し業者が不用品をまとめて処分するのは合法ですか?
A. 原則として、一般廃棄物収集運搬許可が必要です。
家庭から出る不用品は一般廃棄物に該当します。
許可がない場合は、自治体許可業者に委託する必要があります。
「サービスの一環だからOK」は通用しません。
ここ、トラブルが非常に多いポイントです。
Q4. 許可がない業者に依頼するとどうなりますか?
A. 排出事業者側も責任を問われる可能性があります。
無許可業者による回収は違法です。
不法投棄につながった場合、排出者責任が問われることもあります。
「知らなかった」では済まないのが廃棄物法制の厳しさです。
契約前に必ず許可証を確認しましょう。
Q5. 一般廃棄物収集運搬許可の有効期限はありますか?
A. あります。
自治体ごとに異なりますが、通常は数年単位で更新制です。
更新には要件確認や書類提出が必要になります。
許可は“取って終わり”ではなく、“維持管理するもの”です。



