大事な家財や思い出の品、時には命までも一度に奪い去ってしまう火事。
普段から気をつけていたとしても、不幸にも火事にあってしまう可能性はゼロではありません。
火事が発生したら規模にもよりますが「燃えカス」「故障した家電」「焼け焦げた家具」といった様々ごみが大量に発生するイメージはありますが、火事現場に遭遇する機会はほとんどないと思います。
そうなると、火災後のごみ処理はどうするのか分からない、という方が多いではないでしょうか。
この記事では、火災後に発生した粗大ごみや燃えカスなどの処分法要や、処分の流れ、費用などについて解説していきます。
火事後の燃えカスや焦げた粗大ごみはどうする?

一般家庭で火事が発生した場合は家具や衣服が燃えカスになってしまい大量のごみが発生します。
また、燃えカスまではいかずとも、家具や家電が焼け焦げて使えなくなってしまった、ということもあります。
少量の燃えカスなら通常のごみと同じようにごみ捨て場に出せば回収してもらえますが、大量の燃えカスや粗大ごみは回収してもらえません。
大量の燃えカスと不要になった粗大ごみを一度に処分するには、
【一般廃棄物業者に回収を依頼する】
もしくは
【自分で処理工場などに持ち込む】必要があります。
なお、燃えカスの処分を業者に依頼する場合は、「一般廃棄物処理業者」に依頼しなくてはなりません。
ごみの分類として一般廃棄物に当たるため、間違えて「産業廃棄物処理業者」に問い合わせしないように気を付けてください。
また火災ごみ・粗大ごみの処分は、ごみ処理場の予約が必要な場合がほとんどです。
ごみを持ち込む前にお住いの自治体に確認・相談しましょう。
各自治体での火災ごみ・粗大ごみの処分の流れの例

事前予約不要で可燃・不燃・粗大ごみを西秋川衛生組合に持込みが出来ます。手数料は10kgあたり300円。
持込みの場合、有料袋ではなくご家庭にあるビニール袋などに入れます。
また、粗大ごみ処理券(シール)を貼る必要もありません。
天災・火災に遭われた場合は、粗大ごみ処理手数料などの減免の制度があります。
戸吹クリーンセンターへの粗大ごみ持ち込みについて電話による事前の予約が必要になりました。
予約は希望日の2週間前から受け付けています。
適正処理を推進するため予約内容によっては、事前に確認を行っているので前日までに予約するようにお願いしています。
粗大ごみ・可燃ごみ・不燃ごみ・有害ごみの総重量で料金が決まり、10キログラムにつき350円です。
火災の被害に遭われた方で、火災で発生したごみを清掃工場に持込むときには、町田市に申請を行い承認を得ることで、処理手数料が全額免除(一般家庭)又は減額(事業者)になる場合があります。
申請から承認までは、一週間ほど時間がかかり、申請には、消防署が発行する「り災証明書」と印鑑が必要です。
ごみの持込みに際しては、現場確認時にお渡しする「火災ごみ処理手数料の減免について」に従って搬入。
ごみは、可能な限り品目ごとに分別してください。
分別されていないものや、搬入できないものは、持帰りとなります。
ただし、火災に遭った建物を解体業者、建設業許可業者が解体することにより発生した廃棄物は、産業廃棄物になるため、一般廃棄物処理業者や各自治体のごみ処理場では回収・受け入れができませんので、注意しましょう。
火事後のごみ処理にかかる費用
【一般廃棄物業者に回収を依頼する場合】
一般廃棄物処理業者が許可登録をしている自治体ごとに費用が定められています。
【自分で処理工場などに持ち込む場合】
自治体ごとで規格や総量などに応じて料金が決められています。
53円/kg(運搬・収集)
粗大ごみ:200~4,000円
火災・風水害・地震等に罹災したことにより発生した「家庭ごみ」の廃棄物処理手数料は、所定の手続きをとることにより、減免される場合があります。り災証明書を添付のうえ、廃棄物処理手数料(減額・免除)申請書をごみ対策課の窓口までご提出ください。
35円/kg
粗大ごみ:10キログラムごとに税込300円(持ち込み)
火災・風水害・地震等に罹災したことにより発生した「家庭ごみ」の処理手数料は、り災証明書の申請等所定の手続きをとることにより、減免されることがあります。
30円/kg(5キログラム単位)
粗大ごみ 200円~
天災及び火災などにより排出する必要が生じた一般廃棄物の処理については、その程度により、免除または9割以内の減額となります。
家具や衣服等の燃えカスを廃棄する場合、自治体によって処理費用を一部または全額を免除してもらえる「一般廃棄物処理費用減免制度」というものがあります。
お住まいの地域の市役所または区役所に電話をして確認してみましょう。
罹災(り災)証明書とは?
罹災(り災)証明書は、火災はもちろん地震や津波、台風などの天災によって住居が被害を受けた際に発行されるものです。
被害を受けたレベルに合わせて被害認定をしてくれるため、それぞれの被害の大きさに合わせた支援を受けることを可能にしています。
火災での被害を受けた場合、罹災証明書は消防署から発行されます。
通常であれば、申請してから発行までは1~2週間ほどです。
罹災証明書を発行すると、その火災による被害を証明することが出来るため、以下のようなさまざまな支援を受けることが出来ます。
罹災証明書の申請期限を設けている自治体もあるため、発行手続きや受けられる支援について、お住いの自治体に確認しましょう。
- ・税金や保険料の減免
- ・再建支援が受けられる
- ・災害援護資金の利用が可能に
- ・民間支援を受けることも出来る
遠藤商会では火災現場の解体工事、火災ゴミの回収・処理業務も行っています。
火災にあわれたとき、突然のことで少なからず動揺されていると思います。
お困りのこと、不安なことがあれば、解体・ごみ処理のプロである弊社がサポートいたしますのでお問い合わせください。



