事業所のなかで産業廃棄物の処理についての手続き業務等に携わったご経験のある方ですと、「マニフェスト」と呼ばれる書類をご存知のことと思います。
この「マニフェスト」とは、産業廃棄物の処理を委託する際に、委託者(排出業者)が発行する伝票のことを指し、「産業廃棄物管理伝票」とも言われます。
産業廃棄物の収集・運搬・中間処理・最終処分などを処理業者に委託する場合、委託者は業者へマニフェストを交付します。
マニフェストの使用は
- ・産業廃棄物が適切に処理されたかどうか確認する
- ・産業廃棄物の処理の流れを記録に残す
といった大きく2つの目的のため、1998年からすべての産業廃棄物に対し、義務付けられています。
マニフェストには原則として下記の6つの運用基準があり、とくに1~5の項目に相違があった場合、罰則規定に抵触することとなります。
そのためマニフェストの作成と交付は排出事業者にとっては、重要な業務の一つでもあります。
- 1.排出業者が交付する
- 2.廃棄物の種類ごとに交付する
- 3.運搬先の事業場ごとに交付する
- 4.廃棄物の引き渡しと同時に交付する
- 5.処理委託契約書とマニフェストの記載内容に相違がないこと
- 6.使用したマニフェストは写しを5年間保存する
「どうしてマニフェストが必要なの?」と思われる方も多いと思います。
廃棄物処理は法律で「排出事業者が責任を持って処理しなければならない」とされています。
仮に処理事業者が廃棄物を不法投棄した場合も、責任は排出業者にあります。
そのため排出業者は委託先の廃棄物処理工程を把握し、不法投棄がないよう適切に処理する必要があるのです。
マニフェストについて、こちらで詳しく解説しています。
「「マニフェスト」って何?政権公約ではありません!」




