事業から排出されたごみは、許可業者を通じて、適正に処理する事が義務付けられています。
事業者様がお支払している「ごみ処理料金」は許可業者がごみを運ぶための料金(収集運搬料金)と、市がごみを処理するための料金(ごみ処理手数料)の合計となっています。
その「ごみ手数料」が1㎏あたり、12円→15円へと、平成29年4月1日から改定しました。
川崎市の手数料
| 事業系一般廃棄物 | 15円/kg | 事業活動に伴って排出される一般廃棄物(紙くず、木くず、食品残さなど)を市の処理施設に搬入し、処理する際の手数料となります。 |
| 可燃性固形物 | 15円/kg | 市の焼却施設は一般廃棄物処理施設のため、可燃性固形物(産業廃棄物)の受入は行っておりません。 産業廃棄物処理施設(民間)が停止してしまった場合や公衆衛生の確保の観点から、緊急的に市が受入処理を行う必要性が生じた場合に備え、手数料を設定しているものです。 |
| 不燃性固形物 | 11円/kg | 不燃性固形物は令和5年4月1日から「受益と負担の適正化」の観点から、手数料を改定しました。 市内公共施設等から発生し再生利用が困難な燃えがらや、市内の小規模事業者から発生し再生利用が困難ながれき等の不燃性の固形物である産業廃棄物を市の埋立処分場に搬入し、処理する際の手数料です。 |
川崎市内在住の事業者様あてに、請求書と一緒にご案内のお手紙は、送付しておりますが、今一度ご確認ください。
詳細につきましては、弊社の営業部より、直接ご連絡をさせていただいております。













