渋谷区は東京都の西南部に位置し、若者文化とビジネスが融合する活気あるエリアで、渋谷駅周辺はファッションやIT企業が集まる一方、原宿・表参道はトレンド発信地として国内外から人を集めます。
再開発も進み、商業・観光・オフィス機能が高度に集積した都市です。
渋谷駅前のスクランブル交差点やハチ公像は世界的に知られるランドマークで、多くの観光客が訪れます。
海外からの観光客も多く、人の量に比例するようにポイ捨てなどのゴミも問題視されているようです。
渋谷センター街には商業施設や飲食店が密集し、昼夜を問わず若者や観光客で活気にあふれています。
また、渋谷駅はJR、私鉄、地下鉄など9路線以上が集中し、新宿、池袋、横浜、吉祥寺方面へダイレクトにアクセス可能です。
最近できた商業施設は「Shibuya Sakura Stage」「渋谷アクシュ(SHIBUYA AXSH)」「道玄坂通 dogenzaka-dori」で「渋谷マルイ」が2026年にオープン予定※です。
日本初の本格的な木造商業施設として生まれ変わる予定ということで楽しみですね。
※【2026年東京にオープンする新施設12選】日本初上陸のステーキハウス・商業施設・テーマパーク・エンタメ施設・ミュージアムなど

遠藤商会では渋谷区でのごみの処理に関して長年の経験があります。
お客様のニーズにそってスムーズな回収を提案・提供させて頂きます。
「事業系一般廃棄物なのか、産業廃棄物なのか分からない」「オフィスチェアって分解しないといけないの?」
など迷ったら問い合わせて頂ければ遠藤商会で一括で対応いたしますので、お客様がお悩みや作業にかかる時間を削減する事が出来ますので困ったらまずはお問い合わせください。
今回はそんな企業様に向けた渋谷区のごみ事情やルールの説明をご紹介します。
ごみに関しては自身で処理する方法と当社のような産業廃棄物収集運搬業者にご依頼して頂く二つの方法が御座います。
業者の中には違法業者なども含まれております。
そういった業者の見極め方や適切に分別処理する方法を学んで頂ける記事にしました。
皆様のご参考になりますと幸いです。
・渋谷区について知る:渋谷区公式ホームページ
渋谷区のごみ事情

渋谷区のホームページによるとの令和6年度のごみ総収集量は43,663トンで、内訳は以下のようになっています。
- ✅燃やすごみ:40,810トン
- ✅不燃ごみ:1,433トン
- ✅粗大ごみ:1,421トン
渋谷区の資源回収量は15,826,637キロでした。詳しくは下記の渋谷区のホームページで見ることができます。
渋谷区:ごみ・資源量の年度別状況
渋谷区の人口や観光客数、事業所数・従業者数など
街グラフ(総務省統計局の国勢調査データ)によれば渋谷区の人口は231,402人で、観光客数は2,234,441人のようで、令和3年の調査情報※だと渋谷区で働いている人数が581,127人で、事業所数は33,284となっています。
【主な産業別内訳】
- ✅農林業:7
- ✅建設業:870
- ✅製造業:822
- ✅電気・ガス・熱供給・水道業:24
- ✅情報通信業:3,241
- ✅運輸業,郵便業:217
- ✅卸売業,小売業:7,446
- ✅金融業,保険業:549
- ✅不動産業,物品賃貸業:3,416
- ✅学術研究,専門・技術サービス業:4,181
- ✅宿泊業,飲食サービス業:4,343
- ✅生活関連サービス業,娯楽業:2,986
- ✅教育,学習支援業:1,053
- ✅医療,福祉:1,737
- ✅複合サービス事業:39
- ✅サービス業(他に分類されないもの):2,353
※産業構造 令和3年経済センサス‐活動調査報告
【有名なランドマークや観光スポット】
- ✅スクランブル交差点&ハチ公像
- ✅SHIBUYA SKY(渋谷スカイ)
- ✅MIYASHITA PARK(ミヤシタパーク)
- ✅SHIBUYA109
- ✅渋谷センター街
- ✅渋谷ヒカリエ
- ✅QFRONT(TSUTAYA)
- ✅道玄坂
- ✅スペイン坂
- ✅明治神宮
- ✅代々木公園
- ✅竹下通り
渋谷区で発生する廃棄物は、オフィスや商業施設、飲食店が多いように感じています。
オフィスや事業所では、不要書類などの紙くずや廃プラスチック類、パソコンなどの廃OA機器が主に発生し、飲食店では食品くずなどの動植物性残さや使用済みの食用油、容器類が中心です。
またに、小売店や商業施設では段ボールや包装材が多く、衣類の売れ残りなどが発生します。
このように渋谷区は、紙類やプラスチック類に加え、食品系が多い印象です。
渋谷区の粗大ごみに関して
事業活動から出る粗大ごみは「産業廃棄物」「事業系一般廃棄物」になるため区では収集していません。
そして、廃棄物を家庭ごみとして出すことは不適正処理や不法投棄にあたるので許可を持っている業者に依頼してください。
個人の粗大ごみの処分については持込制度はなく、収集予約が必要です。
家庭から出る粗大ごみの捨て方
日常生活に伴って生じた大型ごみで、一辺の長さがおおむね30cmを超える家具、寝具、電気製品(家電リサイクル品以外)、自転車などが対象で、一辺の長さが180センチメートルを超えるものは、180センチメートル以下に切断・解体するようにお願いしています。
また、一括査定サービス「おいくら」でリユースの検討をアナウンスしています。
【粗大ごみ受付センター】
- ・LINE
- ・インターネット
- ・電話
※出典:粗大ごみ
もし産業廃棄物の処理・処分でお困りでしたら、当社は産業廃棄物収集運搬業の許可も、一般廃棄物の許可も取得しておりますのでどちらも対応可能ですのでお問い合わせください。
ご依頼を頂ければこちらで判断し適切な処分方法をご提案、お任せいただけるのであればこちら側で選別しますので、各品目で悩む必要は御座いません。
渋谷区の事業活動から出されるごみの処理方法

事業活動に伴って生じたごみ(事業系ごみ)は民間収集をご利用ください。
「事業系ごみ」とは、家庭生活から発生する「家庭ごみ」以外のもの全てをいい、事業そのものから出たごみはもちろん、従業員が飲食した後の弁当容器なども含まれます。
事業系ごみは自己処理が法律で義務づけられています。
遠藤商会ではオフィスの移転や撤去に伴い発生するパーティションボードや壊した壁、不要になったラックやオフィス什器等の回収と処理が可能です。当社にご依頼頂ければ処理工場にて分別し、適切に処理致しますのでお客様で分別して頂くのはほぼ御座いません。
例えばオフィスチェア等は当社の工場にて金属と廃プラスチックに分別し適切にリサイクル・処理致します。
※処理委託する場合、契約書の締結やマニフェストの発行が必要になります。
ご不明な場合は一緒に作成しますのでお気軽にご相談ください。
処理の方法
「自らの責任を持って適正に処理する」とは、自己処理だけではなく、事業系一般廃棄物処理や産業廃棄物処理の許可を受けた民間業者への処理委託を言います。
廃棄物の区分や種類により、処分方法が異なります。
少量であれば有料で区の収集に出すことができます。詳しくは、区の収集に事業系ごみを出すときのページをご覧ください。
事業系一般廃棄物の処理委託
事業系一般廃棄物の処理にあたっては、区の許可を受けた一般廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。
収集回数や収集運搬料金などは業者との個別契約になります。
なお、事業系一般廃棄物処理手数料の上限額は1キログラムあたり40円です。
令和5年10月1日から、事業系一般廃棄物処理手数料の上限額が1キログラムあたり46円に変更されます(PDF 196KB)
自ら処理施設へ搬入
自己持込とは、事業者の事業活動に伴って渋谷区内で生じた事業系一般廃棄物を、排出した事業者が自ら運搬し、指定処理施設に搬入することを言います。
処理手数料は1キログラムあたり17.5円です。
ただし、廃棄物の種類や性質、状態によって持ち込めない場合があります。
詳しくは、渋谷区清掃事務所に問い合わせてください。
区の収集に事業系ごみを出すとき
一般家庭から排出される資源・ごみの収集に支障がない範囲であれば、区のルールを必ず守っていただいたうえで、区の収集を利用することもできます。
事業所のごみ・資源の収集はすべて有料です。区の収集に出す場合は渋谷区専用の事業系有料ごみ処理券(有料シール)を購入してください。
可燃ごみ、不燃ごみ、資源の3種類のうちいずれか1種類でも1回の排出が135リットルを超える場合には、多量排出事業者として区の職員が民間収集へ転換指導します。
この場合、自己処理の原則として全てのごみ(資源を含む)を民間収集に切り替えていただくことをお願いしています。
- ・渋谷区清掃事務所:03-5467-4300
事業系有料ごみ処理券について
事業所から排出されるごみ(事業系ごみ)は、事業者の責任で適正に処理するのが原則です。
やむを得ず集積所に資源やごみを出す場合は、1回あたり135リットル(45リットルで3袋)までとなります。
区の収集に出す場合、渋谷区専用の事業系有料ごみ処理券を貼っていただく必要があります。
詳しくは「区の収集に事業系ごみを出すとき」をご覧ください。
事業系有料ごみ処理券の料金表
| 券種 | 現行料金 |
|---|---|
| 事業系有料ごみ処理券10リットル(1セット10枚) | 870円 |
| 事業系有料ごみ処理券20リットル(1セット10枚) | 1,740円 |
| 事業系有料ごみ処理券45リットル(1セット10枚) | 3,910円 |
| 事業系有料ごみ処理券70リットル(1セット5枚) | 3,045円 |
【引用元・出典:渋谷区】
渋谷区の違法業者に関して
オフィスごみを捨てようとした際に、適切な廃棄をせずに利益だけを抜こうとする業者が居ます。
こういった業者は「契約書」を結ばずに不用品を積み放題などと言って回収し、必要な物だけ抜き取り売却し不要なものをは不法投棄すると業者が見受けられます。
ご依頼してしまうと不法投棄が発覚した際に(廃棄物処理法第19条の5第1項及び第19条の6第1項)に基づき不適切処理で排出したあなたまで罪に問われます。
また環境回復などの高額な費用を請求される行政代執行が発生するので、依頼する業者は許可の取得をしているかを確認して未然に防止をしましょう。
当社は産業廃棄物収集運搬業、一般廃棄物収取運搬業の両許可はもちろん、解体工事(建設業許可)も可能です。
この2つの許可があるので解体と産業廃棄物収集運搬をセットでご依頼できます。
許可を持っていない範囲に関しても協力会社にて対応可能な事が御座いますので、まずはお気軽にご相談ください。
【参考】
まとめ

- ✅産業廃棄物は区で回収しない
- ✅事業活動のごみ・資源は廃棄物収集運搬業者(東京都許可)に依頼する
- ✅事業系有料ごみ処理券がある
【渋谷区のホームページに掲載されている資料や情報】
- ・渋谷区清掃事務所
- ・渋谷区清掃事務所 宇田川分室
昨今の渋谷区のごみ事情とごみの処理について説明させて頂きました。
私の方にもよく、「これは粗大ごみで捨てて良いの?」と色々な企業様からお問い合わせを頂く事が御座います。
普段のごみはともかく企業のごみとなると勝手が変わるので、いきなり担当者になった場合など勝手がわからず困ってると言う話をよく聞きます。
新規開業や残置物でごみの種類が分からないなどお困りごとがあればまずはご依頼ください。
廃棄物の定期回収からスポット回収まで幅広くまとめて対応可能ですので法人でお悩みの方は遠藤商会にお任せください。
Q&A
Q1. 残置物で謎な機械がありどう処分して良いのか分からない。
A1.遠藤商会にお任せください。現地調査も含めて行いご提案させて頂きます。
Q.2 料金形態を教えてください
A2.廃棄物の種類や重量によって変動します。現地調査からお見積もりは無料です。
また、その場での無理な契約や押し売りはしませんのでまずはご連絡ください。
Q.3 新規オープンするのですがごみってどうすればいいですか?
A3.お気軽にご相談ください。
現地で確認を行い定期的に出るごみの回収の提案やオープンに伴う梱包資材などの産業廃棄物処理などをまとめて対応出来ますので、複数社にお見積もりして頂く必要なく一括で完結します。



