動物系固形不要物とは、食肉処理や食鳥処理などの事業活動で発生する動物由来の固形廃棄物です。
骨や内臓などが該当し、廃棄物処理法では産業廃棄物の一つとして扱われます。
「どこまでが動物系固形不要物なのか」と分かりにくい部分もあります。
筆者も「動植物性残さ」との境界線がわからず何度も確認した経験があります。
この記事では、動物系固形不要物の定義や具体例、混同しやすい産業廃棄物との違い、処理方法について解説します。
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動物系固形不要物とは何かを理解する

動物系固形不要物の定義(廃棄物処理法)と条件
動物系固形不要物は、食肉処理や食鳥処理の工程で発生する骨、皮、内臓、羽などの固形物が対象になりますが、動物の血液は「酸・廃アルカリ」に分類されます。
そして、と畜業や食肉処理および食鳥処理業を発生源とした廃棄物のみであることが条件になります。
しかし、同じ骨や内臓でも家庭から出た場合は、一般廃棄物として扱われるのが一般的です。
廃棄物の区分では発生源が判断の基準になります。
動物系固形不要物の具体例
と畜場や食肉処理
代表的な例としては、
・牛や豚の骨
・内臓の一部
・頭部や足などの部位
・毛皮や皮
食鳥処理
代表的な例としては、
- ・鶏の骨
- ・内臓
- ・羽
- ・解体工程で残る固形部位
動物系固形不要物と間違えやすい産業廃棄物
動物系固形不要物は「動物」がつく名称の産業廃棄物と混同されることがあります。
特に「動植物性残さ」や「動物のふん尿・死体」などは、動物由来という点が共通しているため判断に迷うケースがあります。
しかし、それぞれの産業廃棄物の区分は発生する工程や業種によって分けられています。
ここでは、動物系固形不要物と混同されやすい産業廃棄物との違いを解説します。
動植物性残さとの違い
動植物性残さは、特定の業種から出る動植物を原料とした固形状の廃棄物で、具体的な業種は食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業などが対象になります。
具体的には、
動物性残さ:動物の肉、魚・獣の骨や皮、内蔵などのあら、ボイルかす、卵殻、貝殻、羽毛など
植物性残さ:野菜くず、大豆かす、コーヒーかす、ビールかす、茶かす、醸造かす、発酵かす、薬草かすなど
動物のふん尿・動物の死体との違い
動物のふん尿や動物の死体も産業廃棄物の区分として定められていて、動物系固形不要物とは別の種類の産業廃棄物です。
この産業廃棄物は畜産農業限定で、そこで発生する動物のふん尿などの排せつ物、動物の死体が対象になります。
分類を間違えやすいケース
ご紹介した産業廃棄物と動物系固形不要物は見た目だけではわかりません。
特に動物由来の廃棄物は似ているため、見た目だけで判断すると間違えます。
廃棄物の区分を判断するときは、廃棄物の内容だけでなく発生した業種や工程を確認することです。
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動物系固形不要物の適正な処理方法と注意点

動物系固形不要物は腐敗しやすく、保管や処理の方法によっては衛生面や環境面の問題につながることがあります。
そのため、発生した廃棄物は適切な方法で処理することが求められます。
処理方法には焼却処理のほか、資源として再利用されるケースも。
また、産業廃棄物を委託処理する場合には、排出事業者として確認しておくべき点があります。
筆者が見学に行った食品関連事業者は、廃棄物を処理方法ごとに分けて管理していました。
ここでは、動物系固形不要物の主な処理方法と注意点についてお伝え。
焼却処理
焼却処理は廃棄物を高温で燃焼させ、体積を減らし埋立処理をする方法です。
骨や内臓などの固形物は腐敗しやすいため、衛生面の観点から焼却処理が選ばれることがあります。
ただし、焼却処理は適切な設備を持つ処理施設で行う必要があります。
処理を依頼する場合は許可を持つ処理業者へ委託し、適正な方法で処理してもらいましょう。
セメント原料や路盤材などのリサイクル
代表的な方法として、焼却灰をセメント原料や路盤材などにリサイクルする方法があります。
衛生管理や品質管理が必要になるため、すべての廃棄物が再利用できるわけではありません。
以前は飼料化・肥料化としてのリサイクルをしていましたが、BSEの問題が発生してからは難しくなりました。
産業廃棄物「動物系固形不要物」とは?まとめ

この記事のポイントをまとめます。
- ✅動物系固形不要物は食肉処理や食鳥処理で発生する固形廃棄物
- ✅骨や内臓などが該当する
- ✅「動植物性残さ」「動物のふん尿・動物の死体」と混同しやすい産業廃棄物がある
- ✅処理方法には焼却やリサイクルなどがある
- ✅委託処理する場合は許可業者の確認が必要
廃棄物の区分を理解しておくと判断がしやすくなります。
適切な処理方法を確認しながら、廃棄物の管理を行いましょう。
動物系固形不要物に関するよくある質問
動物系固形不要物は一般廃棄物になることはありますか?
動物系固形不要物は、特定業種からの排出のみ産業廃棄物として扱われます。
一方で、家庭から出る骨などは一般廃棄物として扱われるのが一般的です。
同じような廃棄物でも、発生した場所や業種によって区分が変わります。
動物系固形不要物を処理するには許可が必要ですか?
自社で処理を行う場合は、産業廃棄物処理施設の許可などが必要になることがあります。
多くの場合は、収集運搬業者や処分業者に委託して処理する方法が取られます。
委託する際は、対象となる産業廃棄物の許可を持っている業者か確認することです。
少量でも産業廃棄物として処理する必要がありますか?
動物系固形不要物は、排出量に関係なく事業活動によって発生した場合は産業廃棄物として扱われます。
そのため、少量であっても適切な方法で処理する必要があります。
動物系固形不要物を保管するときの注意点はありますか?
動物系固形不要物は腐敗しやすいため、保管方法に注意が必要です。
適切に管理しないと悪臭や衛生面の問題が発生することがあります。
保管する際は、密閉できる容器を使用して外部に臭いが漏れないように管理する方法があります。
また、長期間保管すると腐敗が進みやすくなるため、できるだけ早く処理業者へ引き渡すことが望ましいとされています。
廃棄物の保管場所を決めて管理しておくと、衛生面のトラブルや周辺環境への影響を防ぎやすくなります。
動物系固形不要物の処理費用はどのくらいかかりますか?
動物系固形不要物の処理費用は、排出量や地域、処理方法などによって変わります。
そのため、処理費用は一律ではありません。
一般的には、収集運搬費と処分費を合わせて費用が決まります。
排出量が多い場合や特殊な処理が必要な場合は、費用が高くなることもあります。
実際の費用を知るには、処理業者へ見積もりを依頼する方法が一般的です。
廃棄物の種類や排出量を伝えることで、処理費用の目安を確認できます。
【参考価格※】
- ・40~80円/kg
- ・3000~12000円/m3
※リサイクルハブ:産業廃棄物の処理料金



