がれき類とは、建設工事や解体工事によって発生する産業廃棄物の一種です。
産業廃棄物は法律に基づいた適切な処理が必要となるため、分類や処分方法を誤ると法令違反につながる可能性があります。
そのため、がれき類の定義や具体例、処理の流れを正しく理解しておくことでトラブルを防ぐことができます。
この記事では、がれき類の基本的な定義や具体例などの解説すると、コンクリートくずなど間違えやすい廃棄物との違い、処分・リサイクル方法、処理費用の目安までわかりやすく解説します。
がれき類とは?産業廃棄物として押さえておきたい基礎知識

がれき類の定義
がれき類とは、主に建設工事や解体工事で発生する、コンクリート片やアスファルト片、レンガ片などの廃棄物を指し、
廃棄物処理法では、これらの不要物は産業廃棄物20種類の一つである「がれき類」として分類されています。
しかし、建設工事から発生したすべての廃棄物が必ず「がれき類」になるわけではありません。
発生した状況や場所、作業内容によって分類が変わる場合もあるため、廃棄物の発生源を必ず確認しましょう。
筆者も以前、見た目は同じコンクリート片なのに扱いを「がれき類」にするのか「コンクリートくず」にすればよいのかに迷った経験があります。
また、ややこしくなる理由が下記になります。
産業廃棄物の種類は廃棄物処理法第2条第4項及び同施行令第2条に定義されていますが、条文上は「がれき類」という種類はなく「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」(施行令第2条第9号)と規定されています。
これがとても長いため、産業廃棄物処理施設に関係する条項で「がれき類」と改めて表現される他、自治体の許可証、環境省の通知などにおいても公的に「がれき類」と呼ばれ、一般にも広く認知されています。
ちなみに災害で生じた廃棄物をまとめて「がれき」と呼ぶことがありますが、産業廃棄物のがれき類とは異なる表現です。
引用元:おしえて!アミタさん
がれき類の具体例
前述の通り代表的なのはコンクリートやアスファルトなど工事現場で出る廃棄物です。
具体例としては次のようなものがあります。
- ✅コンクリートの破片
- ✅アスファルトコンクリートの破片
- ✅レンガの破片
- ✅ブロック塀の破片
- ✅瓦の破片
一方で、同じコンクリートでも発生状況では別の産業廃棄物に分類される場合があるので、廃棄物が発生した場所や作業内容を確認することが正しい分類につながります。
がれき類が発生する主な工事
がれき類は、コンクリートやアスファルトなどの破片は建設工事や解体工事の現場で主に発生します。
これらの産業廃棄物は建設系廃棄物の中でも発生量が多く代表的な、がれき類の発生工事は次のとおりです。
- ✅建物の建築・リフォーム・解体工事
- ✅道路舗装の工事
- ✅外構やブロック塀の撤去工事
- ✅橋梁や構造物の補修工事
- ✅水道管工事や地質調査のための道路掘削
補足で解説すると建物の解体では、基礎部分のコンクリートや外壁材が破砕され、多くのコンクリート片が発生し、道路工事では舗装を削り取る工程でアスファルト片が発生します。
特に構造物を壊す工事では、がれき類が発生しやすく、発生量も比較的多くなる傾向があります。
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がれき類の判断で迷わなくなる3つの廃棄物との違い
建設現場や解体工事では、コンクリート片や石材、瓦などさまざまな廃棄物が発生します。
見た目が似ているものも多く、どの産業廃棄物に分類されるか判断に迷うこともあるでしょう。
特に「コンクリートくず」や「ガラスくず・陶磁器くず」、「建設混合廃棄物」は、がれき類と混同されやすい廃棄物です。
筆者もコンクリート片ががれき類に該当するのか、別の廃棄物として扱うべきか判断に迷った経験があります。
こうした迷いを減らすには、代表的な廃棄物との違いを理解しておくことが役立ちます。
ここでは、がれき類と混同されやすい3つの廃棄物との違いについて解説します。
コンクリートくずとの違い
がれき類と混同されやすいものに「コンクリートくず」があります。
どちらもコンクリートが関係する廃棄物ですが、発生した工程によって分類が異なります。
例えば次のように分類されます。
| 廃棄物 | 発生する場所 |
|---|---|
| がれき類 | 建物解体・道路撤去など |
| コンクリートくず | コンクリート製品の製造工程 |
※コンクリートくずの分類にはアスファルト・レンガくず、廃石膏ボード、陶磁器くずなど建設現場で使われるものが多くがあります。
建設混合廃棄物との違い
建設混合廃棄物とは、建設工事や解体工事で発生する複数の廃棄物が混ざった状態の廃棄物で、コンクリート片だけでなく、木くずや金属くず、ゴムくず、廃プラスチックなど混在したもが該当します。
区分については解体工事で発生したコンクリート片だけを分別すれば「がれき類」として扱われます。
しかし、木材やプラスチックなどが混ざると、建設混合廃棄物として処理しなければいけません。
建設混合廃棄物は分別や処理の工程が増えるので処理費用が高くなる場合あります。
現場では廃棄物を分別して排出することが処理コストを抑える方法の一つです。
がれき類の処分とリサイクル方法について

がれき類は、廃棄物として発生したあとそのまま廃棄されるわけではありません。
産業廃棄物として適切に処理するためには、分別・収集運搬、中間処理、再資源化または最終処分という流れで処理されます。
この処理の流れを理解しておくだけで処分やリサイクルの全体像を把握できます。
筆者もがれき類について調べてみると、処理は単に廃棄ではなく、破砕や再利用の工程を経て資源として活用されるケースが多いことを知りました。
建設系廃棄物の中でも、がれき類は再利用される割合が比較的高い資源とされています。
ここでは、がれき類の処理の流れとして、分別・収集運搬、中間処理、リサイクルや最終処分の方法について解説します。
廃棄物の分別・収集運搬の方法
がれき類を処分する場合、まず現場での分別から始まり収集運搬から中間処理の工程を経て処理施設へ運ばれます。
ここでしっかりと分別しておかないとリサイクルに活用できなくなります。
収集運搬とは、排出された産業廃棄物を現場から中間処理施設や最終処分場へ運搬する作業を指します。
産業廃棄物の収集運搬は、廃棄物処理法に基づき許可を受けた業者のみが行うことができます。
そのため、がれき類を処分する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者へ依頼する方法が一般的で、収集運搬の際には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を使用して廃棄物の流れを管理します。
マニフェストを使うことで、排出から処理までの過程を確認でき、不適正処理を防ぐ仕組みになっています。
この工程を経て、がれき類は次の処理工程である中間処理施設へ運ばれます。
中間処理(破砕処理)の流れ
収集運搬されたがれき類は、中間処理施設で破砕処理が行われます。
中間処理とは、廃棄物を最終処分しやすくさせるのではなく、破砕や選別などの工程を通じて再利用しやすい状態にする処理です。
がれき類の場合、多くの施設では専用の破砕機を使ってコンクリートやアスファルトを細かく砕きます。
その後、鉄筋などの金属が含まれている場合は磁選機などで取り除かれ、再利用できる材料として分別されます。
破砕された材料は粒の大きさごとに分けられ、再生資材として利用できる状態になります。
このような工程を経ることで、がれき類は建設資材として再利用される可能性が高くなります。
再生砕石・再生路盤材などへのリサイクル
がれき類の再利用率は90%以上で、その多くが建設資材などとして再利用されます。
コンクリートやアスファルトの破片は再生砕石や再生路盤材として加工され、主に道路工事や土木工事で活用されます。
「再生砕石」は、破砕されたコンクリートを粒状に整えた建設資材で主に道路の路盤や埋め戻し材として使用されます。
「再生路盤材」は、道路の舗装を支える基礎部分に使われる材料です。
アスファルト舗装の撤去で発生した材料を再利用して作られることがあります。
このように、がれき類は単に廃棄されるだけでなく、再利用することで資源の有効活用につながります。
がれき類の処理費用の目安とコストが変わる要因
がれき類を処分する際には、処理費用が発生します。
費用は廃棄物の種類や量、運搬距離などの条件によって変わることを理解しておきましょう。
建設工事や解体工事では大量のがれきが発生することが多く、処理費用は工事コストの一部として考える必要があります。
処理方法や分別状況によって費用が変動するため、どのような要因でコストが変わるのかを把握しておくと対応しやすくなります。
筆者もがれき類の処理費用を調べた時に、同じコンクリート片でも分別の状態や運搬条件によって費用が変わるケース、業者によっても処理費用が変わることがわかりました。
こうした違いを理解しておくと、処理費用の見積もりを見る際の参考になります。
ここでは、コンクリートがれきやアスファルトがれきの処理費用の目安と、費用が変動する主な要因について解説します。
コンクリートがれき・アスファルトがれきの処理費用の相場
コンクリート・アスファルトがれき
1m³当たりあたり数千円から1万円前後が目安。
価格が変動する可能性がある要因
- ✅分別の状態
- ✅量
- ✅運搬距離・条件
- ✅地域差など
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がれき類の処分でトラブルを防ぐために知っておくべき3つの注意点

がれき類は建設工事や解体工事で多く発生する産業廃棄物の一つです。
適切に処理するためには、分別や管理の方法を理解しておく必要があります。
処理方法や依頼業者を誤ると、処理費用が増えたり、不適切な処理につながる可能性があるので、こうした状況を避けるためには、現場での分別や管理の方法を把握しておくことが役立ちます。
ここでは、がれき類の処分時に知っておきたい注意点として、分別、マニフェスト管理、処理業者の確認について解説します。
分別しないと混合廃棄物になる
がれき類を処分する際は他の廃棄物と混ざらないよう分別してください。
コンクリート片やアスファルト片のみで構成されている場合は、がれき類として処理されリサイクルできます。
しかし、木くずやプラスチック、金属などが混ざると建設混合廃棄物として扱われる場合があり、建設混合廃棄物は複数の種類の廃棄物が含まれるため、選別工程が増えることがあります。
その結果、処理工程が複雑になり、処理費用が変わることもあります。
マニフェスト管理の重要性
産業廃棄物を処理する際には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)による管理が行われます。
マニフェストは、廃棄物が排出された場所から処理施設までどのように運ばれ、どのように処理されたかを確認するための仕組みです。
排出事業者は、収集運搬業者や処理業者へ廃棄物を引き渡す際にマニフェストを交付します。
その後、処理が完了すると処理結果が記録され、排出事業者へ返送される仕組みになっています。
この仕組みによって、廃棄物の流れを追跡できるため、不適正処理や不法投棄の防止につながります。
産業廃棄物を適切に管理するための制度として、多くの事業者が利用しています。
不法投棄リスクと業者選び
がれき類を処分する際は処理を依頼する業者の確認も必要になります。
産業廃棄物の収集運搬や処分は、許可を受けた業者のみが行うことができるためです。
もし無許可の業者に処理を依頼した場合、不適正処理や不法投棄につながる可能性があります。
その結果、排出事業者が責任を問われるケースもあります。
そのため、処理業者を選ぶ際には、産業廃棄物収集運搬業や処分業の許可を確認する方法がとられます。
また、マニフェストを適切に管理することで、廃棄物の処理状況を確認することができます。
このように、処理業者の確認と廃棄物管理の仕組みを理解しておくことで、処分時のトラブルを避けやすくなります。
産業廃棄物「瓦礫(がれき)類」とは?まとめ
この記事のポイントは次のとおりです。
- ✅がれき類は産業廃棄物20種類の一つに分類される
- ✅主にコンクリートやアスファルトなど建設資材の破片が該当する
- ✅90%以上は再資源化で活用される
- ✅分別されていない場合は建設混合廃棄物として扱われることがある
- ✅処理費用は量や運搬条件に地域などによって変わる
がれき類は適切に分別し、許可を受けた業者に処理を依頼することで安全に処理することができます。
建設工事や解体工事で廃棄物が発生する場合は、この記事を参考にポイントを押さえて適切に処理をしてください。
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がれき類に関するよくある質問をまとめて解決
Q.1 石はがれき類に含まれる?
石ががれき類に含まれるかどうかは、どこで発生した石かによって区分が変わる場合があります。
建設工事や解体工事によって発生した石や岩の破片は、がれき類として扱われるケースがあります。
例えば、建物の基礎工事や外構工事で発生した石材の破片などが該当することがあります。
このような場合は、コンクリート片やレンガ片と同様に建設系廃棄物として扱われます。
一方で、自然の石や庭石などが不要になった場合は、産業廃棄物ではなく一般廃棄物として扱われることがあります。
処分方法は自治体のごみ処理ルールや回収業者によって異なるため、事前に確認する方法がとられます。
Q.2 コンクリート塊はがれき類?
コンクリート塊は、建設工事や解体工事で発生したものであれば、がれき類に該当する場合があります。
建物の基礎や外壁、道路舗装などを撤去した際に生じるコンクリートの破片がその例です。
これらは構造物を壊す工程で発生するため、廃棄物処理法ではがれき類として扱われることがあります。
解体工事の現場では、コンクリート片を分別して排出することで、がれき類として処理されるケースが見られます。
一方で、コンクリート製品の製造工程などで発生した不要物は、コンクリートくずとして扱われる場合があります。
そのため、同じコンクリートでも発生した工程によって区分が変わる点に注意が必要です。
Q.3 家庭のコンクリートブロックはどう処分する?
家庭で出たコンクリートブロックは、一般廃棄物として扱われる場合があります。
例えば、庭のブロック塀を撤去した際に発生したブロックなどが該当します。
多くの自治体では、コンクリートブロックは通常の家庭ごみとして回収していないことがあります。
そのため、自治体の粗大ごみ回収や処理施設への持ち込みなど、地域のルールに従って処分する方法がとられます。
また、量が多い場合は、廃棄物回収業者へ依頼する方法が選ばれることもあります。
処分方法は自治体によって異なるため、事前に地域のごみ処理ルールを確認することが参考になります。
Q.4 モルタルはがれき類に含まれる?
モルタルは、建設工事や解体工事で発生したものであれば、がれき類として扱われる場合があります。
モルタルはセメントと砂、水を混ぜて作られる建設材料で、外壁や下地材などに使用されることがあります。
建物の解体や補修工事の際にモルタルが破片として発生した場合、その多くはがれき類として処理されることがあります。
コンクリートやレンガなどの建設資材と同様に、構造物を壊した際に出る破片として扱われるためです。
ただし、他の廃棄物と混ざっている場合は、建設混合廃棄物として扱われるケースがあります。
そのため、排出時に分別されているかどうかが処理区分に影響することがあります。
Q.5 ALCはがれき類?
ALCは、解体工事などで建物から取り外された場合、がれき類として扱われることがあります。
ALCは「軽量気泡コンクリート」と呼ばれる建材で、外壁や間仕切り壁などに使用される材料です。
建物の解体や改修工事でALCパネルが破損した場合、その破片はコンクリート系の建設資材として扱われることがあります。
そのため、解体工事由来のALC廃材はがれき類として処理されるケースが見られます。
ただし、ALCに金属部材や他の建材が付着している場合は、分別が必要になることがあります。
排出時の状態によっては、別の建設系廃棄物として扱われる可能性もあるため、処理業者へ確認する方法がとられます。



