廃プラスチック類とは「事業活動に伴って出たプラスチックごみ」を指します。
区別の仕方は素材ではなく「どう出たか」です。
たとえば、工場で使った梱包用フィルムや建設現場の養生シートなどが該当します。
筆者もかつて、工場から出たビニール袋と家庭ごみの袋は同じだと迷った経験があります。
実際は、排出元が事業であっても産業廃棄物か一般事業ゴミに分類されてしまいます。
この記事では、定義から具体例、処理の流れまでをだれにでもわかるように解説します。
廃プラスチック類とは何かを理解する

筆者自身も、最初は素材だけで判断しようとして混乱しました。
しかし「事業活動に伴うかどうか」という軸を知ってから理解できるようになりました。
産業廃棄物になる廃プラスチック類の主な一覧
産業廃棄物の廃プラスチック類とは、事業活動に伴って発生したプラスチック製品やその破片を指します。
代表的なものは次のとおりです。
■製造業・工場で出やすいもの
- ✅プラスチックの端材・成形くず
- ✅不良品のプラスチック製品
- ✅発泡スチロールの緩衝材
- ✅プラスチックフィルムやシートの切れ端
■建設業で出やすいもの
- ✅塩化ビニル管(塩ビ管)の端材
- ✅プラスチック製の養生シート
- ✅断熱材(発泡プラスチック系)
- ✅プラスチック製の波板
■オフィス・店舗で出やすいもの
- ✅商品の梱包用プラスチック
- ✅業務用ラップ・容器
- ✅破損したプラスチック製備品
- ✅プラスチック製パレット
- ✅オフィスチェアの足
■その他に該当しやすいもの
- ✅合成樹脂製の容器類
- ✅ビニール袋(事業所から排出されたもの)
- ✅プラスチック製バンド
- ✅プラスチック製の部品類
■ポイント
- ✔ 素材がプラスチックであること
- ✔ 事業活動に伴って発生していること
この2点がそろえば、廃プラスチック類に該当する可能性が高くなりますが自治体によっては判断が違います。
例えば、食事で出たプラスチック製の梱包材やペットボトルなどが産業廃棄物なのか一般廃棄物なるのか迷いやすいです。
もしは迷うことがあるようでしたら自治体まで確認をしてください。
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廃プラスチック類の処理の流れと主なリサイクル

廃プラスチック類は、排出して終わりではありません。
適正に処理されるまでの流れを見てみましょう。
最終的にはリサイクルされるか埋立処理になります。
リサイクルができない場合
- 1.排出・分別
- 2.収集運搬(埋立ができる状態にすることができる工場へ)
- 3.中間処理(埋立に適した状態にするための工程)
- 4.埋立処理
リサイクル可能な場合
- 1.排出・分別
- 2.収集運搬(リサイクル施設・工場へ)
- 3.中間処理(リサイクルに適した状態にするための工程)
- 4.リサイクル(マテリアル・ケミカル・サーマルリサイクル)
排出・分別
ここでリサイクルができるかできないかが決まるといっても過言ではないほど重要なパートです。
原料以外の廃棄物が混ざらないように注意を払い分別することで最大限にリサイクルに回すことができます。
収集運搬
次は排出場所から中間処理の施設まで運びます。
ここでポイントなのが必ず収集運搬業許可を持っている業者に委託してください。
無許可で運ぶと廃棄物処理法違反になり、委託した業者のみならず、委託した排出業者も罰せられます。
中間処理
ここでは廃棄物を最終処分する前に、「焼却」「破砕」「圧縮」「脱水」それぞれの最適な方法で廃棄物の量を減らしたりリサイクルしやすくする処理をします。
この段階でリサイクルができる状態または最終処分の準備が終わり、その後は再資源化または埋立処理されます。
廃プラスチック類の主なリサイクル
廃プラスチックのリサイクル先は、大きく3つに分かれます。
これは廃棄物処理法に基づく処理体系の中で運用されています。
①マテリアルリサイクル(材料として再利用)
溶かして再びプラスチック原料に戻します。
主な再生先は、再生ペレット、パレット、建材、自動車部品など。
単一素材で状態が良いものほど、この方法が選ばれます。
②ケミカルリサイクル(化学的に原料へ戻す)
分解して油やガスなどの原料に変えます。
製鉄の還元剤や燃料原料として利用されることもあります。
③サーマルリサイクル(熱エネルギー回収)
焼却時の熱を発電や温水供給に活用します。
混合プラスチックや再生が難しいものは、この方法が中心になります。
廃プラスチックは「ごみ」ではなく、処理方法によって姿を変える資源候補。
正しく分けてきちんと循環させることを意識ましょう。
筆者が処理業者に聞いて印象に残った話
処理業者の方に話を聞いたとき、最も印象に残ったのは「分別がすべての出発点」という言葉でした。
きちんと分別されていないと、リサイクルの選択肢が大きく狭まると教えられました。
特に異物が混ざると、再資源化が難しくなり、処理コストも上がるそうです。
筆者は聞くまで再資源化について深く考えていませんでしたが、再資源化できるように日頃から気を付けていこうと思いました。
排出段階の意識でその後の処理方法を左右するんですね。
まず押さえておきたい最低限のポイント
少量でも産業廃棄物になるのか
廃プラスチック類は量の多少にかかわらず産業廃棄物に該当します。
法律では排出量ではなく、事業活動に伴って発生したかどうかが基準です。
そのため、少量だから一般ごみとして処理してよいという考え方は通用しません。
筆者も当初は「これくらいなら問題ないだろう」と思いかけました。
しかし排出量に関係なく責任が生じると知り、基準を正しく理解する重要性を実感しました。
マニフェストはなぜ必要なのか
マニフェストは産業廃棄物が、適正に処理されたかを確認するための管理票です。
排出事業者は収集運搬から最終処分までの流れを把握する責任があります。
その証拠として機能するのが、いわゆる産業廃棄物管理票です。
筆者も最初は単なる書類だと思っていましたが、処理状況を追跡できる仕組みだと知りました。
マニフェストを理解することは、自社のリスク管理にも直結します。
間違えないためのシンプルな判断基準
判断に迷ったときは、次の図で確認してみてください。

筆者も複雑に考えすぎて混乱した時期がありましたが、迷ったらこの図を参考にしていました。
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廃プラスチック類とは?のまとめ

廃プラスチック類は素材の問題ではなく、「事業活動に伴って発生したかどうか」で判断する産業廃棄物です。
今回のポイントを整理します。
- ✅廃プラスチック類は事業活動に伴って発生したプラスチックごみ
- ✅判断基準は「排出主体」
- ✅少量でも産業廃棄物に該当する
- ✅処理は収集運搬・中間処理・最終処分の流れで行われる
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廃プラスチック類に関するよくある質問と回答(Q&A)
Q1. プラスチック製の弁当容器はすべて廃プラスチック類になりますか?
A1.
✅家庭から出たもの=一般廃棄物
✅事業所から出たもの=事業系ごみ
✅容器生産工場=産業廃棄物
判断の基準は素材ではなく「どう排出されたか」にあります。
Q2. 汚れているプラスチックはリサイクルできませんか?
A2. 汚れの程度によっては、マテリアルリサイクルが難しくなる場合があります。
異物が混入すると再資源化の工程に支障が出るためです。
その結果、サーマルリサイクルや埋立処分に回ることもあります。
排出段階での分別や洗浄が、その後の処理方法に影響する点を押さえておきましょう。
Q3. 少量しか出ない場合でも契約は必要ですか?
A3. 量が少なくても、産業廃棄物に該当する場合は適正処理が必要です。
処理を委託する場合は、許可を持つ業者との契約やマニフェストの発行が求められます。
「少しだから大丈夫」という考え方は法的には通用しません。
Q4. 業種によって廃プラスチック類の扱いは変わりますか?
A4. 廃プラスチック類は、基本的に業種指定のない産業廃棄物です。
製造業や建設業だけでなく、オフィスや店舗など幅広い事業活動が対象になります。
重要なのは業種そのものより、事業活動に伴ってどう排出されたかです。
Q5. 事業系一般廃棄物との違いがまだよく分かりません。
A5. 最大の違いは、法律上の区分と処理責任の範囲にあります。
産業廃棄物は排出事業者に処理責任があり、マニフェスト管理が必要です。
一方、事業系一般廃棄物は自治体の処理制度に基づいて扱われます。
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