「これは産業廃棄物ですか?」と聞かれ、即答できなかった経験があります。
廃プラスチック類という言葉は知っていても、具体的な判断基準までは理解できていませんでした。
実は、区分のポイントは「素材」よりも「どこから出たか」にあります。
この視点を押さえるだけで産業廃棄物について理解が深まります。
本記事では、初心者の方でも理解できるように定義から具体例、処理の流れまで順番に解説します。
廃プラスチック類とは何かを理解する

廃プラスチック類を正しく理解することで、区分の基準が明確になり、感覚ではなく根拠で説明できるようになります。
筆者自身も、最初は素材だけで判断しようとして混乱しました。
しかし「事業活動に伴うかどうか」という軸を知ってから、考え方が整理されました。
法律上の定義を嚙み砕いて、初心者がつまずきやすいポイントを順番に解説します。
法律上の定義を深堀すると「事業活動」がカギになる
廃プラスチック類の判断で最も重要なのは、「事業活動に伴って発生したかどうか」です。
廃棄物処理法では、事業活動に伴って生じた廃プラスチック類は産業廃棄物に分類されると定められています。
ここでいう事業活動とは、工場や建設現場だけでなく、店舗やオフィスも含まれます。
つまり素材そのものよりも、「どこから出たか」が基準になります。
この視点を押さえるだけで、区分の考え方が一気に整理できます。
筆者が最初につまずいた「家庭ごみとの違い」
私が最初に混乱したのは家庭ごみとの線引きでした。
同じビニール袋でも、家庭から出れば一般廃棄物になり、事業所から出れば産業廃棄物になる場合があります。
当時は「素材が同じなのになぜ扱いが違うのか」と疑問に感じました。
しかし調べていくうちに、法律は素材ではなく排出環境(場所)で区分していると理解しました。
この違いを知らないまま判断すると、誤った処理につながる可能性があります。
産業廃棄物に分類される本当の意味
廃プラスチック類が産業廃棄物に分類されるのは排出事業者に責任があるからです。
産業廃棄物は事業活動によって生じるため、処理責任は事業者自身に課されます。
これは単なる区分ではなく、「適正処理を確実に行うための仕組み」です。
筆者も処理業者に話を聞いた際、排出事業者の管理が不十分だとトラブルにつながると教えられました。
区分を正しく理解することは、法令順守だけでなく会社を守る行動にもつながります。
廃プラスチック類の主な一覧
廃プラスチック類とは、事業活動に伴って発生したプラスチック製品やその破片を指します。
代表的なものは次のとおりです。
■製造業・工場で出やすいもの
- ✅プラスチックの端材・成形くず
- ✅不良品のプラスチック製品
- ✅発泡スチロールの緩衝材
- ✅プラスチックフィルムやシートの切れ端
■建設業で出やすいもの
- ✅塩化ビニル管(塩ビ管)の端材
- ✅プラスチック製の養生シート
- ✅断熱材(発泡プラスチック系)
- ✅プラスチック製の波板
■オフィス・店舗で出やすいもの
- ✅商品の梱包用プラスチック
- ✅業務用ラップ・容器
- ✅破損したプラスチック製備品
- ✅プラスチック製パレット
■その他に該当しやすいもの
- ✅合成樹脂製の容器類
- ✅ビニール袋(事業所から排出されたもの)
- ✅プラスチック製バンド
- ✅プラスチック製の部品類
■ポイント
- ✔ 素材がプラスチックであること
- ✔ 事業活動に伴って発生していること
この2点がそろえば、廃プラスチック類に該当する可能性が高くなります。
それでは、もう少し詳しく見ていきましょう。
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具体例を知るだけで判断ミスを防げる5つの代表ケース
まず、初心者が特に混乱しやすい代表ケースは次の5つです。
- ✅製造工程で発生するプラスチックの端材や不良品
- ✅建設現場で出る塩ビ管や養生シートなどの残材
- ✅商品の梱包材や発泡スチロール(事業所排出分)
- ✅オフィスや店舗で廃棄されるプラスチック製備品
- ✅業務で使用したビニール袋や容器類
廃プラスチック類は、言葉だけではイメージしにくいものです。
しかし具体例を押さえることで、現場での判断は格段に楽になります。
筆者が現場見学をした際も、素材そのものより「どの工程で出たか」を確認していました。
筆者も条文だけを読んでいた頃は理解が進みませんでしたが、実際の排出物と照らし合わせて初めて整理できました。
重要なのは素材ではなく、「どの事業活動から出たか」という視点です。
この章では、上記5つを軸に判断基準をわかりやすく解説します。
製造業や建設業でよく出る廃プラスチック類
製造業や建設業では、廃プラスチック類が日常的に発生します。
たとえば製造工程で出るプラスチックの端材や不良品、建設現場で使われる養生シートや塩ビ管の切れ端などが代表例です。
これらは事業活動の過程で生じたものであるため、基本的に産業廃棄物として扱われます。
筆者が現場見学をした際も、素材そのものより「どの工程で出たか」を確認していました。
具体例を押さえることで、抽象的な定義が現場の判断基準に変わります。
オフィスや店舗で意外と該当するもの
廃プラスチック類は工場や建設現場だけの話ではありません。
オフィスや店舗でも、事業活動に伴って出たプラスチックごみは産業廃棄物に該当する場合があります。
たとえば商品の梱包材、使用済みのプラスチック製什器、業務用ラップや容器などが代表例です。
家庭ごみと同じ見た目でも、事業所から排出されれば区分が変わります。
筆者も最初は「事務所だから一般ごみ」と思い込んでおり、排出場所の確認する重要性を実感しました。
筆者が現場で「これも?」と驚いた例
現場で話を聞いたとき、「これも廃プラスチック類に入るのか」と驚いたことがあります。
それは業務用のクリアファイルや破損したプラスチック製パレットでした。
普段は文具や備品として使っているため、廃棄時の区分を意識していなかったのです。
しかし事業活動の中で使用し、不要になったものであれば産業廃棄物として扱われます。
この経験から見た目や用途に惑わされず、排出の背景を確認する大切さを学びました。
一般廃棄物との違いを整理すると混乱がなくなる2つのポイント

廃プラスチック類を理解するうえで、多くの初心者が混乱するのが一般廃棄物との違いです。
見た目が同じでも区分が変わるため、直感だけでは判断できません。
筆者も当初は素材の違いで分けようとしていましたが、基準を知ってから整理できました。
重要なのは「誰が出したか」と「どの活動から出たか」という視点です。
その2つのポイントをわかりやすく、迷わない考え方を解説します。
「誰が出したか」で区分が変わる仕組み
区分を分ける最も重要な基準は、「誰が」「どこで」排出したかです。
廃棄物処理法では、事業活動に伴って発生した廃棄物は産業廃棄物とされます。
一方で、家庭の日常生活から出るごみは一般廃棄物として扱われます。
同じプラスチック製の袋でも、家庭から出れば一般廃棄物、事業所から出れば産業廃棄物になる可能性があります。
筆者もこの仕組みを理解してから、判断の軸がぶれなくなりました。
同じ素材でも扱いが違う理由を解説
同じ素材なのに区分が変わるのは、法律が「排出責任」に着目しているからです。
産業廃棄物は事業者が自らの責任で処理する仕組みになっており、その管理を明確にする必要があります。
そのため素材が同じでも、排出元が事業所であれば産業廃棄物として扱われます。
筆者も当初は「プラスチックだから同じ」と考えていましたが、責任の所在を軸にすると理解が進みました。
区分の背景を知ることで、単なる暗記ではなく納得して判断できるようになります。
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処理の流れを知る4つのステップ
廃プラスチック類は、排出して終わりではありません。
適正に処理されるまでの流れを理解しておくことで、排出事業者としての責任範囲が明確になります。
筆者も最初は回収後の工程を説明できませんでしたが、流れを知ってから自信を持って話せるようになりました。
基本の流れは次の4ステップです。
まずは全体像を押さえましょう。
- ✅分別・区分の確認
- ✅収集運搬
- ✅中間処理
- ✅最終処分またはリサイクル
ここから、それぞれを具体的に見ていきます。
ステップ1 分別・保管
廃プラスチック類の処理は、排出事業者による分別から始まります。
他の廃棄物と混ざらないように区分し、適切な場所で保管することが重要です。
異物が混入するとリサイクルが難しくなり、処理費用が高くなる場合があります。
筆者も「まとめて出せば楽だろう」と考えたことがありました。
しかし分別の質が、その後の処理工程を左右すると知り、意識が大きく変わりました。
ステップ2 収集運搬
分別・保管された廃プラスチック類は、許可を持つ収集運搬業者によって回収されます。
産業廃棄物は、自治体の一般ごみ回収とは仕組みが異なります。
排出事業者は、適切な許可を持つ業者へ委託する必要があります。
筆者も最初は「回収してくれればどこでも同じ」と思っていました。
しかし許可区分の確認が重要だと知り、契約内容を見直すようになりました。
ステップ3 中間処理
回収された廃プラスチック類は、中間処理施設で処理されます。
ここでは破砕、圧縮、選別などが行われ、再資源化できる状態に整えられます。
汚れや異物の有無によって、処理方法が変わることもあります。
筆者は施設見学を通して、工程の多さに驚きました。
見えない部分で多くの手間がかかっていると知ると、排出時の責任も実感できます。
ステップ4 最終処分またはリサイクル
中間処理後の廃プラスチック類は、リサイクルまたは最終処分へ進みます。
再利用可能なものは原料やエネルギーとして活用されます。
再資源化が難しいものは、最終処分場で埋立処理されます。
日本ではサーマルリサイクルが広く行われています。
最終的な行き先を理解しておくと、処理全体の意味がより明確になります。
廃プラスチック類の主なリサイクル先
廃プラスチックの行き先は、大きく3つに分かれます。
これは廃棄物処理法に基づく処理体系の中で運用されています。
①マテリアルリサイクル(材料として再利用)
溶かして再びプラスチック原料に戻します。
主な再生先は、再生ペレット、パレット、建材、自動車部品など。
単一素材で状態が良いものほど、この方法が選ばれます。
②ケミカルリサイクル(化学的に原料へ戻す)
分解して油やガスなどの原料に変えます。
製鉄の還元剤や燃料原料として利用されることもあります。
③サーマルリサイクル(熱エネルギー回収)
焼却時の熱を発電や温水供給に活用します。
混合プラスチックや再生が難しいものは、この方法が中心になります。
ポイントはひとつ。
分別の精度がリサイクルの質を決めるということです。
廃プラスチックは「ごみ」ではなく、処理方法によって姿を変える資源候補。
正しく分けてきちんと循環させることを意識ましょう。
筆者が処理業者に聞いて印象に残った話
処理業者の方に話を聞いたとき、最も印象に残ったのは「分別がすべての出発点」という言葉でした。
きちんと分別されていないと、リサイクルの選択肢が大きく狭まると教えられました。
特に異物が混ざると、再資源化が難しくなり、処理コストも上がるそうです。
筆者は聞くまで再資源化について深く考えていませんでしたが、再資源化できるように日頃から気を付けていこうと思いました。
排出段階の意識でその後の処理方法を左右するんですね。
初心者がまず押さえておきたい最低限のこと
ここまで理解できれば、基礎は十分に押さえられています。
しかし実務や現場では細かな疑問で立ち止まることがあります。
筆者も最初の頃は「少量なら大丈夫ではないか」と考えたことがありました。
けれど法律の考え方を知ると、量ではなく性質と排出元が基準であると分かります。
この章では、初心者が特に迷いやすいポイントをまとめます。
少量でも産業廃棄物になるのか
廃プラスチック類は量の多少にかかわらず産業廃棄物に該当します。
法律では排出量ではなく、事業活動に伴って発生したかどうかが基準です。
そのため、少量だから一般ごみとして処理してよいという考え方は通用しません。
筆者も当初は「これくらいなら問題ないだろう」と思いかけました。
しかし排出量に関係なく責任が生じると知り、基準を正しく理解する重要性を実感しました。
マニフェストはなぜ必要なのか
マニフェストは産業廃棄物が、適正に処理されたかを確認するための管理票です。
排出事業者は収集運搬から最終処分までの流れを把握する責任があります。
その証拠として機能するのが、いわゆる産業廃棄物管理票です。
筆者も最初は単なる書類だと思っていましたが、処理状況を追跡できる仕組みだと知りました。
マニフェストを理解することは、自社のリスク管理にも直結します。
間違えないためのシンプルな判断基準
判断に迷ったときは、次の3つを確認すると理解しやすくなります。
- ✅事業活動に伴って発生したものか
- ✅法律上「廃プラスチック類」に該当する素材か
- ✅許可を持つ業者へ適正に委託しているか
筆者も複雑に考えすぎて混乱した時期がありましたが、基準をこの3点に絞ると判断がぶれにくくなりました。
難しい条文をすべて暗記する必要はありません。
まずは排出の背景と責任の所在を意識することが、実務での安心につながります。
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廃プラスチック類とは?のまとめ

廃プラスチック類は素材の問題ではなく、「事業活動に伴って発生したかどうか」で判断する産業廃棄物です。
最初は難しく感じますが、基準を整理すれば考え方はシンプルになります。
筆者自身も、家庭ごみとの違いや処理の流れを理解するまでに時間がかかりました。
しかし、ポイントがわかれば説明も判断も落ち着いてできるようになります。
今回のポイントを整理します。
- ✅廃プラスチック類は事業活動に伴って発生したプラスチックごみ
- ✅判断基準は「素材」よりも「排出主体」
- ✅少量でも産業廃棄物に該当する
- ✅処理は収集運搬・中間処理・最終処分の流れで行われる
- ✅マニフェストは適正処理を確認するための重要な仕組み
基礎を理解できれば、もう「何となく不安」という状態から抜け出せます。
まずは自社や身近な事例に当てはめて確認し、判断の軸を定着させていきましょう。
廃プラスチック類に関するよくある質問と回答
Q1. プラスチック製の弁当容器はすべて廃プラスチック類になりますか?
事業所から出たものであれば、原則として廃プラスチック類に該当します。
同じ弁当容器でも、家庭から出た場合は一般廃棄物です。
判断の基準は素材ではなく「どこから排出されたか」にあります。
筆者も最初は素材で区分していましたが、排出主体を意識することで迷いが減りました。
Q2. 汚れているプラスチックはリサイクルできませんか?
汚れの程度によっては、マテリアルリサイクルが難しくなる場合があります。
異物が混入すると再資源化の工程に支障が出るためです。
その結果、サーマルリサイクルや埋立処分に回ることもあります。
排出段階での分別や洗浄が、その後の処理方法に影響する点を押さえておきましょう。
Q3. 少量しか出ない場合でも契約は必要ですか?
量が少なくても、産業廃棄物に該当する場合は適正処理が必要です。
処理を委託する場合は、許可を持つ業者との契約やマニフェストの発行が求められます。
「少しだから大丈夫」という考え方は法的には通用しません。
筆者もこの点を知り、量ではなく区分が基準だと理解しました。
Q4. 業種によって廃プラスチック類の扱いは変わりますか?
廃プラスチック類は、基本的に業種指定のない産業廃棄物です。
製造業や建設業だけでなく、オフィスや店舗など幅広い事業活動が対象になります。
重要なのは業種そのものより、事業活動に伴って排出されたかどうかです。
業種名にとらわれず、排出の背景を確認する姿勢が大切です。
Q5. 事業系一般廃棄物との違いがまだよく分かりません。
最大の違いは、法律上の区分と処理責任の範囲にあります。
産業廃棄物は排出事業者に処理責任があり、マニフェスト管理が必要です。
一方、事業系一般廃棄物は自治体の処理制度に基づいて扱われます。
迷った場合は、自治体や専門業者に確認することが確実な方法です。
判断をあいまいにしないことが、トラブル防止につながります。



