これまで廃棄物業者に必要な許可について解説しました。
前回はその番外編として、廃棄物業に相性がいいと言える事業およびその許可で「古物商許可」について紹介しました。
今回はその第二弾で「解体工事業」をご紹介していきます。
産業廃棄物と相性の良い事業②:解体工事業

解体業とは建設工事に分類される業務で、建築物やそれに付随する構築物の一部または全部を取り壊すことで、建設工事の種類では「解体工事業」として専門工事に区分されます。
なお、建設や修繕、改築するための解体は建築一式工事や土木一式工事として扱っています。
解体業を始めるには、建設業許可または解体工事業登録が必要です。
また、実際に作業を行う者、指揮する者にも様々な資格や技能講習が必要です。
解体工事業登録をしていれば、建設業許可がなくても解体工事は可能です。
しかし、建設工事の請負金額が500万円(税込)以上を施工する場合は、建設業許可が必要となります。
解体業を始めるために必要な建設業許可と解体工事業登録
建設業許可
建設業許可とは、建設工事を請け負って営業するための許可です。
2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合は国土交通大臣が、1つの都道府県内だけで営業する場合はその営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可が必要です。
解体業を営むためには、解体工事業以外、土木一式工事、建築一式工事、とび・コンクリート工事業のいずれかの建設業許可が必要です。
解体工事業登録
解体工事業登録とは、建設業許可を保有しない場合でも解体工事ができる登録制度です。
工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。
ただし、請負える工事の金額は500万円(税込)未満に限定されます。
小規模な解体専門業が多く登録しています。
解体工事業と産業廃棄物収集運搬業の相性が良い理由

解体工事を行うには建設業許可や解体工事業登録は必須ですが、産業廃棄物収集運搬業許可は必須ではありません。
ただ、内装解体や解体工事を行った後は工事で発生した、廃棄物や不要となった残置物を廃棄物として処分するため、収集・運搬する必要があります。
解体工事で発生した廃棄物は解体工事業者が排出事業者となるため、廃棄物を自社運搬する場合は産業廃棄物収集運搬業許可は不要になります。
しかし、それ以外のもともとあった不要な廃棄物などは、排出事業者は解体工事を依頼した業者となるため、許可がない解体工事業者がその廃棄物を収集・運搬することはできません。
効率やコストパフォーマンスでお客様から選ばれる可能性が高くなる
上記の理由で排出事業者は別途、廃棄物の運搬を許可を所持している業者に依頼しなければならず、二度手間となります。
この時、解体工事業者が産業廃棄物収集運搬業許可を持っていれば、解体工事を依頼した事業者は個別に産廃業者を探す手間を省くことができるため、許可を持った解体工事業者を選ぶ可能性が高くなります。
また、産業廃棄物収集運搬許可を取得するためには必要な要件を満たしていなければならないため、一定の水準を持っている事業者であることをアピールできたり、ブランディングにもなります。
こうしたことから解体工事業と産業廃棄物収集運搬許可を非常に相性が良いと言えるでしょう。
産業廃棄物事業と解体工事業をどちらも行うことができれば仕事の幅が広げることができます。



