前回、少し触れたように廃棄物処理法では、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを特別管理産業廃棄物として区分しています。
事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、国家資格である特別管理産業廃棄物管理責任者を、当該事業場ごとに設置しなければなりません。
特別管理廃棄物の処理は、事業者がその処理責任を負います。自ら特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託する必要があります。
今回はこの「特別管理産業廃棄物」の許可についてです。
「特別管理産業廃棄物」の許可

特別管理産業廃棄物収集運搬業
特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、特に注意して取り扱わなければならないものです。
そのため、収集運搬を事業として行う場合には、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが開催する特別管理産業廃棄物の収集運搬課程の講習会を受講し、修了試験に合格することで得られる、資格が必要です。
事業を開始するためには、都道府県・政令市に申請を出し、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を得なければなりません。
特別管理産業廃棄物処分業
産業廃棄物の中でもより危険性が高い特別管理産業廃棄物は、埋立処分の際には管理型最終処分場で行わなければならない、さらに廃PCBや廃石綿の特定有害産業廃棄物に指定されているものは遮断型最終処分場で行わなければならない、といった基準が定められています。
特別管理産業廃棄物の処理を事業として行う場合は、上記の収集運搬業と同じく公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが開催する特別管理産業廃棄物の処分課程の講習会を受講、修了試験に合格して資格を得る必要があります。
その後、基準を満たした上で都道府県・政令市に申請、許可を受けることで事業を開始することができます。



