廃棄物処理は、「排出事業者が責任を持って処理しなければならない」と法律で義務付けられています。
そのため、自社で適正処理ができない場合は許可を持つ廃棄物処理業者へ委託する必要があります。
委託先がどのような許可を持っているかを確認せずに万が一、悪徳業者に依頼してしまうと排出事業者側も法令違反となるリスクがあります。
そのような事態が起こる前に、産業廃棄物の許可制度を基本から一緒に理解していきましょう。
廃棄物処理は「排出事業者責任」が原則

廃棄物処理法では廃棄物を排出した事業者が、その処理について最終的な責任を負う「排出事業者責任」が定められていて、外部業者へ委託する場合でも適正な許可を持つ業者かどうかを確認する義務は排出事業者側にあります。
産業廃棄物の許可とは何か
産業廃棄物は廃棄物処理法で20種類が定められていて、さらにその中でも爆発性・毒性・感染性など、人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれがあるものは、「特別管理産業廃棄物」として区分され、より厳格な管理が求められます。
- ✅ 産業廃棄物:事業活動に伴い発生する廃棄物(法律で20種類が定義)
- ✅ 特別管理産業廃棄物:爆発性・毒性・感染性など、危険性が高く厳格な管理が必要なもの
産業廃棄物処理業の許可区分(4種類)
産業廃棄物の処理許可は、取扱う廃棄物の種類や業の形態により、主に次の4種類に分かれます。
- ✅ 産業廃棄物収集運搬業
- ✅ 産業廃棄物処分業
- ✅ 特別管理産業廃棄物収集運搬業
- ✅ 特別管理産業廃棄物処分業
いずれも都道府県や政令市の許可・監督の下、保管基準・収集運搬基準・処理基準などを遵守することが義務付けられています。
産業廃棄物収集運搬業とは
産業廃棄物収集運搬業は排出事業者から委託を受け、特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物の収集・運搬を行う業務です。
許可申請・届出は都道府県知事または政令市へ行い、許可を得た上で業務を行います。
収集運搬には基準が設けられており、基準を満たさなければ許可は取得できません。
また、許可取得後も基準を遵守して運用する必要があります。
産業廃棄物処分業とは
産業廃棄物は一般的に次の工程を経て、環境に悪影響を与えない方法で処分されます。
- 1.収集運搬
- 2.中間処理
- 3.最終処分
このうち、②中間処理と③最終処分を事業として行うことを産業廃棄物処分業と呼びます。
処分業の許可は、都道府県知事または政令指定都市の市長から取得し、許可証(証明書)が交付されます。
中間処理とは何をする工程か
中間処理は産業廃棄物を物理的・化学的・生物学的な手段で処理し、最終処分やリサイクルに適した状態にする前処理です。
代表的な処理方法として、破砕、焼却、脱水、中和、溶融などがあります。
最終処分の役割と注意点
最終処分は適切に処理した産業廃棄物を埋立処分などにより安定化させ、周囲の環境に影響を及ぼさない状態にすることを目的とします。
無許可業者に委託するリスクと罰則
許可証のない業者による産業廃棄物の処分は法律で禁じられています。
無許可業者へ委託して不正処分が行われた場合、排出事業者と業者の双方に罰則が科せられる可能性があります。
だからこそ、委託前に「どの許可を、どの地域で持っているか」を確認してから安心できる業者を選びましょう。



