日々、事業活動を行なっていれば自然とごみが排出されます。
ごみの中には頻繁に出るものもあれば、あまり出ないものもあります。
処分の機会の少ない種類のごみの場合、分別や捨て方をきちんと把握できていないことがほとんどです。
そしてあまり排出されないごみといえば「粗大ごみ」です。
例えば初めて一人暮らしをして粗大ごみを捨てた経験がないなど、「粗大ごみの捨て方がわからない!」という方も少なくないのではないでしょうか?
粗大ごみの定義や捨て方などはお住いの地域によって異なる場合がほとんど。
わかっているつもりでも、実は間違っていたなんてこともあるかもしれません。改めて粗大ごみの捨て方を確認しましょう。
粗大ごみとは?定義と捨て方について

粗大ごみは一般的には一辺の長さが○cmを超える家具、寝具、電化製品などの大型ごみのことを指します。
長さの定義は各自治体などによって異なっており、処分方法や料金も自治体ごとに定められています。
ただし、自治体で回収できる粗大ごみは一般家庭から排出されたものに限り、事業所から出る粗大ごみは事業者自ら処分しなければなりません。
そのため、オフィスや店舗などの事業所などで発生した粗大ごみの場合は、事業系一般廃棄物及び産業廃棄物に当たり、ごみ処理の許可を持つ廃棄物処理業者に依頼などによって処分することになります。
例えば同じタンスでも、地域によって処分方法が異なる場合もありますので、本当に粗大ごみなのか各自治体のホームページ等で確認する必要があります。
各自治体の粗大ごみの定義(一例)
家電製品1辺(高さ、幅および奥行のうち最も長いもの)30センチメートル以上の電気製品、音響・映像機器およびOA製品家具、台所用品、趣味など1辺(高さ、幅および奥行のうち最も長いもの)40センチメートル以上のもの
原則として耐久消費財を中心とした、家庭から出る大型ごみのことで、有料指定袋に入らないものや、重さが5キログラム以上のもの
一般家庭から出される、家庭廃棄物指定収集袋に入りきらない大型ごみ(概ね50cm以上180cm以下のもの)
タンス・椅子・テーブル・ベッド・カーペット・布団・その他一辺が50センチメートル以上のもの
粗大ごみの処分はどうする?

それでは、粗大ごみの処分はどのようにすればいいのでしょうか?
まず、ごみの分類について見ていきましょう。
ごみは大きく【産業廃棄物】と【一般廃棄物】に分かれます。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物で、金属くずや廃プラスチック類など、法令で定められた20種類の廃棄物をいいます。
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
一般廃棄物はさらに家庭廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれており、事業系一般廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物のことを指します。
ごみは基本的に家庭から排出される場合と事業所から排出される場合でその分類や処分方法が異なってきます。
そしてそれは粗大ごみも同じです。
一般家庭の場合
一般家庭から出た粗大ごみは、通常、各自治体に収集を依頼したり、ごみ処理施設へ持ち込むことで処分します。
多くの自治体では通常のごみ集積所にただ置いておくだけでは回収されず、別途回収するための申し込みが必要です。
手数料も必要で、比較的安価で済みますが、回収されるまで数日~1週間程度期間がかかります。
事業所の場合
オフィスや店舗などの事業所などで発生した粗大ごみの場合は、事業系一般廃棄物及び産業廃棄物に当たり、ごみ処理の許可を持つ廃棄物処理業者に依頼などによって処分することになります。
粗大ごみ(一般家庭)の捨て方 一例
目安として1辺の長さが不燃性のものなら30cm以上、可燃性のものなら50cm以上のもの。
粗大ごみの出し方
・リサイクルセンターへの直接持ち込み(事前予約なし)
(1)粗大ごみをリサイクルセンターへ運ぶ。
(2)粗大ごみ専用の受付窓口に行く。
(3)(車で来られた場合)所定の場所で粗大ごみを降ろす。
(4)粗大ごみ専用の受付窓口で手数料を支払う。
・自宅収集
(1)品目や種類を確認のうえ、出す粗大ごみの大きさを測る。
(2)粗大ごみ専用の受付電話で申し込む。
(3)粗大ごみ、品目名、受付番号を記入した紙を貼りつける。
(4)収集日に、粗大ごみを収集車が入れるところまで出す。
※市委託業者が収集を行います。貼り紙が無い等、確認ができない場合は収集できません。
分解・解体前の大きさでどこか一辺の長さが30センチ以上のものが目安。品物によっては対象外となるものも。
粗大ごみの出し方
(1)インターネットまたは電話・ファクスで申し込み。申し込みの2日後から1週間後に収集。
(2)申し込みの後、東久留米市の処理券を購入。
(3)粗大ごみ処理券を粗大ごみに貼りつける。
(4)指定された収集日当日の朝8時30分までに、自宅の敷地内か指定された場所へ出す。
家電製品・家具・枝木(4束以上)・布団(綿入りのもの全般)など、通常の収集に支障をきたす重量・容積のあるもの。一辺の長さが40センチメートル以上あるもの(棒状のものは80センチメートル以上あるもの)
粗大ごみの出し方
(1)出す品物の大きさ(幅・高さ・奥行)・重量・個数を確認する。
(2)粗大ごみ受付センターへ電話もしくはインターネットで申し込み。
(3)粗大ごみ処理券を購入する。
(4)収集日の朝8時までに出す。
※すべての品物に処理券(シール)を貼る。シールが貼っていないと収集できない。また申し込み以外の品物が出されても、収集不可。
事業所の粗大ごみはどうする?
事業所から排出されるごみは「産業廃棄物」または「事業系一般廃棄物」に分類され、その処理等については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で、事業者自らの責任において適正に処理しなければならない、また自ら処理しなければならないとされています。
産業廃棄物・事業系一般廃棄物は、基本的に家庭系一般廃棄物の集積所に出すことはできません。
そのため主に「直接処理施設へ搬入する」「許可業者に収集・運搬を委託する」方法で処分します。
しかし、事業系一般廃棄物については一部自治体で、条件を満たせば家庭系一般廃棄物のように行政に収集・処分を委託することができます。
- ・立川市…1日に排出する事業系ごみが10kg未満の事業者
- ・東村山市…燃やせるごみ、燃やせないごみ、容器包装プラスチックは45リットルの袋で2袋までなど
- ・日野市…1回の排出量が90リットル相当分までの事業者
肝心の粗大ごみですが、「事業所から出た粗大ごみは一般家庭と同様の集積所へ出したり、ごみ処理施設へ持ち込んだりできない」が原則であり、事業者の責任によって処分しなくてはいけません。ただし、自治体によっては、一部の事業所から出される特定のごみについてのみ受け入れているケースもあります。
- ・浦安市…材質が「木製」のものに限りクリーンセンターに直接持ち込みが可能
- ・豊川市…利用申出確認書により許可を受けて別の施設で処分する方法がある
- ・尾道市…粗大ごみは1品目ごとの有料制で、一部のごみ処理施設への持ち込み可能
自治体で回収を受け入れていない場合、事業所の粗大ごみは不用品回収業者に依頼して回収してもらいます。
粗大ごみの定期回収を行なっている業者もありますので、今後粗大ごみが出る頻度が増えそうであれば、検討しても良いでしょう。
もしくは、リサイクルが可能なものであれば、専門業者へ依頼をして買取りしてもらうという方法もあります。
ただ、事業系粗大ごみはその品目や目的等で産業廃棄物か事業系一般廃棄物のどちらかに分類されるため、回収・処分を依頼する際に業者の見極めが必要です。
なぜかというと、産業廃棄物と一般廃棄物、収集して運搬するにはそれぞれ“産業廃棄物収集運搬業”“一般廃棄物収集運搬業”という許可が必要、かつ処分もそれぞれ処分業の許可が必要なためです。
許可を持たない業者に委託してしまうと、罰せられる可能性もありますので、注意してください。
粗大ごみの処分費用は?

粗大ゴミ処分・回収を依頼するにはいろいろな方法があり、モノや量などのほかに依頼先によっても大きく異なってきます。
モノによる違いと依頼先による違いを解説していきましょう。
自治体に依頼した場合の費用相場
ごみの捨て方が地域で異なるように、ごみの処分費用も全国の各自治体で価格は異なります。
粗大ごみは回収するもののサイズや重量ちった規格などによって値段を設定しているケースがほとんどです。
全国的な基準が存在しているわけではないですが、大きい差はほとんどないようです。
稲城市:規格等により料金が異なる。粗大ごみ処理券300~4,800円。
国分寺市:規格等により料金が異なる。粗大ごみ処理券200~3,500円。
狛江市:粗大ごみは品目ごとに料金が異なる(300円~2,000円)
三鷹市:粗大ごみ処理券は200円券の1種類。規格等により料金が異なる(200~3,000円)。
東久留米市:粗大ごみ処理券は、200円、500円、800円、1,500円、2,000円の5種類、品物によって料金が異なります
府中市:規格等により料金が異なる。粗大ごみ処理券200~3,000円。
自治体で回収してもらえない粗大ごみも?
自治体による粗大ごみの回収では、回収してもらない不用品もあります。
例えば、家電リサイクル法に定められている「家電4品目」と呼ばれる「エアコン」「テレビ」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機・衣類乾燥機」は回収してもらえません。
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)とは、一般家庭や事務所から排出された使用済み家電製品から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を図るための法律です。
消費者がリサイクルと収集運搬の費用を負担すること、販売店が使用済み製品を引き取ること、メーカーがリサイクルすることなどが、義務づけられています。
他にも、使用済みの家庭用のパソコン(パソコンディスプレイを含む)は、資源の有効利用推進のためパソコンメーカーや認定事業者等による処理が法律により義務付けられています。
自治体で回収・処分できない場合は業者に依頼する選択肢も
上記以外にも自治体で回収不可能な粗大ごみがあります。
回収してもらえない粗大ごみは、自身でそれぞれ決められた処分先まで運ばなければなりません。
処分費用とプラスして運搬費用がかかってしまいます。
場合によっては粗大ごみの回収や処分は不用品回収業者を利用するほうが手間も金額もかからないこともあります。
粗大ごみは実際に捨てるまでの過程も一苦労です。
少しでもミスをしていたら回収してもらえず、次の回収日まで手放すはずだったごみを抱えなければなりません。
また、種類によっては自治体で回収・処分を受け入れておらず、自分で処分先まで運ぶ必要があります。
粗大ごみをもっと楽に、好きな時に手放したいと感じる方も多いでしょう。
そういった場合は不用品回収業者への依頼を検討してみてはいかがでしょう。
希望する日時に、ご自宅まで回収に来てくれる業者がほとんどですので、手間や時間を大幅にカットすることができます。



