一般廃棄物と産業廃棄物の違いと処理の考え方をわかりやすく解説

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一般廃棄物と産業廃棄物の違いと処理の考え方をわかりやすく解説
産業廃棄物 用語集
                               

公開日:2021年4月22日 

一般廃棄物と産業廃棄物の違いと処理の考え方をわかりやすく解説

普段、日常生活を送るうえでどうしても出てきてしまう“ごみ”“廃棄物”

世界的にも排出量削減のための取り組みなどの動きがみられていますが、完全にゼロにするのは難しいものです。
排出されたごみは処分しなければいけませんが、ごみと一言で言ってもその区分はさまざまあるのです。

廃棄物は大きく2つに分けられる

廃棄物は大きく2つに分けられる

廃棄物は基本的に「一般廃棄物」「産業廃棄物」に分けられます。

「産業廃棄物」は事業活動にともなって生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類のもの(燃え殻、汚泥、廃油など)です。ここからさらに、爆発性、毒性、感染性のある廃棄物は「特別管理産業廃棄物」に分けられます。

ただし、事業活動から排出されても産業廃棄物に該当しないものは、一般廃棄物に分類されます。
同じ「紙くず」と言えども、下記のように排出者が異なれば廃棄物としても分類も変わってくるのです。

例:製紙会社=紙製品製造業から排出された紙くず⇒産業廃棄物
  商店や事業所などから排出された紙くず⇒一般廃棄物

一方、「一般廃棄物」は産業廃棄物以外のものを指し、ごみ、粗大ごみ、ふん尿に区分されています。
排出者により「家庭系一般廃棄物(家庭から排出された廃棄物)」と「事業系一般廃棄物(事業者が排出する産業廃棄物以外の廃棄物)」に分けられます。

上記例の「商店や事業所などから排出された紙くず」は「事業系一般廃棄物」となります。
また、一般廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性のあるものについては「特別管理一般廃棄物」に分類されます。

処理の責任者やルールが違ってくる

「一般廃棄物」は区市町村が処理について責任を持ち、「産業廃棄物」は排出事業者が自ら処理することが原則となっています。

しかし、事業系一般廃棄物の場合は「廃棄物及び清掃に関する法律(廃掃法)」によって産業廃棄物と同様に、排出事業者が自らの責任で適正に処理することと義務付けられています。
自己処理できない場合は許可業者等へ処理(収集運搬及び処分)を委託しなくてはなりません

そして、一般廃棄物と産業廃棄物はそれぞれ出し方や処理のルートが異なっています
地域によって回収のルールが違うため、トラブルにならないためにも住んでいる自治体のごみのルールは事前に把握しておきましょう。

事業所の場合、排出されるごみが産業廃棄物か一般廃棄物か、処理方法に合わせて適切に分別する必要があります。
一般廃棄物は区市町村の責任によって処理されますが、ごみの分別や処理方法は国の統一基準がないため各自治体によってバラバラです。

産業廃棄物の処理は、自己処理または都道府県知事などが許可をした産業廃棄物処理業者へ委託することになります。
産業廃棄物と一般廃棄物、収集して運搬するにはそれぞれ“産業廃棄物収集運搬業”“一般廃棄物収集運搬業”という許可が必要、かつ処分もそれぞれ処分業の許可が必要です。

参考URL:
産業廃棄物って一体何?

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