知っておきたい、火災にあった時のお金のコトと火災現場のゴミについて

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知っておきたい、火災にあった時のお金のコトと火災現場のゴミについて
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公開日:2020年9月30日 

知っておきたい、火災にあった時のお金のコトと火災現場のゴミについて

「自分が火災にあうことなんてないだろう」と思ってはいても、その可能性はゼロではありません。

万が一、自分の家が火災にあってしまった場合、火災後の公共サービスや保険の契約会社への連絡や、焼失してしまった貴重品の再発行手続き、そして現場の片付け・解体といった後処理が必要となります。

火災にあうとショックが抜けないものですが対応することは多々あり、後片付けなどにお金が必要になってきます。
もしも火災にあったときのために、知っておきたいお金周りのことについて見ていきます。

もし、火災にあってしまったら

もし、火災にあってしまったら

火災後の主な手続きは下記の通りです。

①罹災証明書の発行

罹災証明書とは、災害による被害の程度について証明する書類です。今後の手続きの際に必要となります。
火災の場合は管轄の消防署で、基本的には無料で、必要な枚数を発行してもらうことができます。


②保険会社への連絡

火災保険を契約している保険会社への連絡を行います。
保険金は「請求手続き」を行わないと支払われませんので、忘れずに請求・受け取り手続きを行いましょう。

なお、手続きには罹災証明書が必要となります。


③周辺の建物への対応

日本では故意または重大な過失がなければ「失火責任法」によって、他者の建物や家財に障害が生じても賠償責任は発生しないとされています。

しかし、火災保険の内容によっては隣人への見舞金が含まれる場合もありますので、契約している保険内容を見直してみるといいかもしれません。


④専門業者への依頼

火災現場の後片付けは専門の業者に依頼するのが一般的です。
火災の廃材は特殊なもので、対応できる解体業者は多くありません。

しかし、その分火災現場の解体のプロなので、手続き、処理、対応など、分からない部分も丁寧にサポートしてもらえますので、不安なことがあれば尋ねてみましょう。


⑤ライフライン等の契約会社への連絡

電気、水道等の各種公共サービスへの連絡や通帳、国民健康保険証等の貴重品を焼失した場合の再発行の依頼も忘れずに、早めに対応しましょう。

初めに「罹災証明書」を発行をする

初めに「罹災証明書」を発行をする

まず、火災にあった場合は、災害により被害を受けたことを公的に証明する「罹災証明書」を発行してもらいましょう。
火災の場合は所轄の消防署から発行してもらえます

罹災証明書が発行されれば、自治体によっては火災によって発生した家庭ごみの処理費用が、全額免除や一部割引になります。なかには灰以外の可燃廃棄物を無料もしくは1割程度の金額で引き取ってくれる地域も

他にも、市区町村役場・税務署への届け出をすることで固定資産税の減免を受けられます。
もちろん、火災にあわないことが一番ですが、もしもの場合のためにお住いの自治体の罹災時補助制度について調べておくとよいでしょう。

火災保険について

火災は自分や家族の命、建物、家財を一気に失いかねない恐ろしいものです。
火災後、あらゆる場面でお金が入り用となってきます。

そんなときに「火災保険」は経済的なリスクをカバーしてくれます。
火災保険は損害保険の一種で、火災や落雷、風水害などの事故によって生じた建物や家財の損害を補償する保険です。

火災保険の対象は①建物のみ②家財のみ③建物+家財の3つ。この中から選択できます。
火災をはじめに風水災害といった自然災害などにより建物や家財が損害を受けた際に損害保険金が支払われます。

契約時に定めた保険金額を上限に、実際の損害額分の保険金が受け取れる形です。
保険金の請求、受け取りには罹災証明書が必要となります。

家から出火をしてしまったら、生活再建のために、引っ越しもしくは家を建て直したり、家財を買い直す必要がでてきます。
さらには、燃え残った家の解体・燃え殻といった火災ゴミ(罹災ゴミ)の片付けなどの費用もかかってきます。

火災にあってしまった際に受ける経済的なダメージを軽くしてくれるのが火災保険です。
もしものときのため、契約している保険の内容を見直しておくといいかもしれません。

火災後処理では、解体工事に一番費用がかかることも。
火災保険や火災ゴミの処理費用減免制度など、経済面をサポートしれくれるものがあっても、すぐには思いつかないですよね。

火災で出たごみ(罹災ゴミ)について

火災で出たごみ(罹災ゴミ)について

総務省消防庁の公表している統計によると、令和元年度の総出火件数のうち、約56%以上が建物火災(20,915 件)となっています。うち住宅火災が半分以上を占めています。

不幸にも建築物火災にあわれた場合、火災現場には燃え殻となったゴミや更地にするために解体工事を行ってでてくるゴミなど、たくさんの火災ゴミ(罹災ゴミ)が発生します。

燃え殻とは物を焼却した後に残る廃棄物で、事業に伴って発生した場合は産業廃棄物の一種となります。
飛散を防ぐ、有害物質を閉じ込めるため容器に収納した状態で、管理型最終処分場に埋め立て処分されることが多いです。

しかし、燃え殻は単品でのリサイクルは難しいですが、セメント原料や路盤材、土木資材としてリサイクルできます。
燃え殻系産業廃棄物は、収集運搬許可が必要となります。

収集運搬許可は都道府県ごとに許可が発行されており、遠藤商会も収集運搬許可を持ち、火災現場のゴミの回収も関東エリアで対応可能です。

遠藤商会では長年火災現場の解体工事や火災ゴミの回収・処理業務に携わってきました。
分からないことや不安なこと、解体・回収のご依頼があれば弊社までお問い合わせください!

オフィスや店舗移転・解体・清掃・産業廃棄物の収集運搬なら遠藤商会におまかせください

遠藤商会は一般廃棄物の収集運搬の許可は25市(立川市以外)1町(瑞穂町)、産業廃棄物の収集運搬許可は関東圏全域に持ちます。
一般廃棄物の運搬許可にて各市指定処分場に持ち込みをしています。

オフィスや店舗、事業所の移転・閉店に伴う大量のごみ・粗大ごみの回収・処理、内装解体や建造物解体も見積もりから作業完了まで一貫しての安心・安全のサポートをお約束いたします。

ごみの分別や処理、粗大ゴミの回収や解体工事についてお困りの方、ぜひ遠藤商会にお問い合わせください!

 
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