産業廃棄物処理の基本的な流れを遠藤商会が説明します

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知ってて得するシリーズ第1弾「産業廃棄物」の処理の仕方 「産業廃棄物」処理の基本的な流れ

車の運転時などに関わる法律として道路交通法があるのと同じように廃棄物の処理を法律に基づいて行うために「廃棄物処理法」が定められています。廃棄物処理法における廃棄物の「処理」とは、発生した廃棄物の分別・保管から最終的な処分が終了するまでの全ての行為をいいます。

廃棄物の処理には「分別・保管」から始まり、「収集・運搬」、「積替・保管」、「中間処理」を経て、「再生」もしくは「最終処分」されるまで全ての行為がその範囲に含まれます。
以下では、すべての工程について詳しく説明していきます。

分別・保管:廃棄物処理の第一歩はここから始まります!

廃棄物の処理は、処理を委託するところから始まると思っている人が多いのですが、廃棄物処理法第1条に「廃棄物の適正な分別、
保管、収集、運搬、再生、処分等の処理」とあるように、事業場で発生した廃棄物を「分別」「保管」するところから始まります。

素材ごとに分別する

分別とは廃棄物を処理しやすいように分けることをいいます。
一般廃棄物では「燃えるごみ」「燃えないごみ」「粗大ごみ」「資源ごみ」等に分けることが通常行われていますが、
産業廃棄物の場合は、「紙くず」「廃プラスチック類」「金属くず」等、廃棄物の種類ごとに分別します。素材が複合されている
ものなど、分けることが困難な廃棄物は「混合廃棄物」として種類ごとに分別された廃棄物とは別の扱いとします。

素材ごとに分別(紙くず・廃プラスチック・金属くず)分別が困難な場合(混合廃棄物)厳格な基準を守って保管する

分別された廃棄物は、廃棄物回収業者(収集・運搬業者)が回収にくるまでは、事業場の一画に一時保管をします。保管の際には「保管場所の周囲には囲いを設けること」「保管場所にはその旨を記した看板を設置すること」などの厳格な基準が定められています。

この「保管場所の看板」については、継続的な使用が前提となる工場や事業所の保管場所だけではなく、
建設現場のような一時的な保管場所であっても看板の表示義務がありますので、忘れずに掲示しなければなりません。

収集・運搬

収集・運搬とは、排出者の保管場所(排出事業場)から廃棄物を収集し、処分を行う場所まで運搬することをいいます。
このバリエーションとして積替・保管施設経由で収集・運搬を行うこともあります。
業として収集・運搬を行うことを収集・運搬業といい、収集・運搬業を営む事業者のことを収集・運搬業者といいます。

排出者が自ら行う収集・運搬には許可が不要ですが、産業廃棄物、一般廃棄物の
収集 ・運搬を他人から委託を受けて行う場合は業の許可を得る必要があります。
ただし、一般廃棄物の場合は、業の許可がなくても市町村から委託を受けて
収集・運搬を行うことが可能です。
産業廃棄物の許可は原則として都道府県が担当します。前述したように広域移動に
よる処理が前提となるため、都道府県をまたいで業を営もうとする場合は、荷積み
地と荷卸し地双方の都道府県の(産業廃棄物収集・運搬業)許可が必要となります。

収集・運搬業許可では廃棄物の収集と運搬をセットにすることで、運送業許可によらずに廃棄物の運搬を行うことが認められています。このため、収集を伴わない運搬や有価物の運搬には、収集・運搬業許可のほか原則として運送業許可が必要となりますので、注意が必要です。

積替・保管

積替・保管とは集荷した廃棄物を別の車に積み替えて出荷するまでの間、一時保管することをいいます。
積替保管の許可は単独では取得できず、収集・運搬業許可に積替保管を含む形で付与されます。

廃棄物の集荷・積替保管施設で保管・別車両に積替

また積替保管を含む許可は、処分業の許可と同様、都道府県または許可権限を持つ政令市(保健所政令市)単位で取り扱われます。
積替保管を行う施設のことを「積替保管施設」といいます。積替保管施設における保管には、以下の基準などが定められています。

  • あらかじめ、積替を行った後の運搬先が定められていること
  • 搬入された産業廃棄物量が積替場所において適切に保管できる量を超えないこと
  • 搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること
  • 積替保管量の上限は、平均搬出量の7日分を超えないこと

積替保管施設に持ち込まれた産業廃棄物は、手選別の後に一時保管されることが一般的です。
このことは、様々な排出事業者の廃棄物が混ぜられ、排出時とは形を変えてしまうことを意味します。
排出から処分完了までのトレーサビリティ確保に困難を生じさせてしまう側面を強く持っており、
排出事業者にとっては取り扱いが難しい施設であるといえます。

中間処理:いろいろな事業場で発生した廃棄物は廃棄物処分場に運搬されて処分されます

発生した廃棄物の約8割中間処理施設に運ばれ、さまざまに加工されてから次工程に送られます。
この処理工程を文字通り「中間処理」といいます。一般的な中間処理の工程は以下の通りです。

事業場から搬入された廃棄物は受け入れ確認および、
計量された後に荷卸しヤードに運ばれます。

展開検査や粗選別が行われますが、
その後、一時保管される場合もあります。

ラインに投入された後、

処分後の廃棄物種類ごと保管され、出荷を待ちます。

保管量が大型トラック1台分の量に達した段階で
最終目的地に向け出荷されます。

再生

廃棄物を加工して原材料(燃料含む)化することで廃棄物処理法では「再生」と呼んでいます。
いわゆる「リサイクル」のことで以下の3種類に大別することができます。

いずれの場合でも廃棄物を種類ごとに精度よく分別することが大前提となります
  • マテリアルリサイクル:廃棄物を加工し原材料として再利用する
  • ケミカルリサイクル:化学反応を利用して再利用する
  • サーマルリサイクル:原材料化が困難な廃棄物から熱を回収して再利用する
最終処分

最終処分場は内陸に設置する場合と海面埋立をする場合の二通りがあります。
海面埋立はほとんどの場合、地方公共団体が主体者となり、設置しますが、内陸設置される
最終処分場は、むしろ民間設置の方が多いようです。

設置基準の見直しや住民同意の問題など、設置に向けたハードルが年々高まっていることから、
最近では新規開設数が減少傾向にあります。このため、最終処分場のひっ迫が社会問題化した
こともあり、最終処分量の削減が強く望まれるようになりました。
ただ、近年は廃棄物の再生利用が進み始めていて、埋め立て残余量はここ数年横ばいの状態が続いています。
今後も引き続き、廃棄物の再生利用の意識を強く持っていくことが大切です。

参考文献:上川路宏/著「産廃処理が一番わかる」技術評論社、2015年

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