産業廃棄物・一般廃棄物の違いについて説明

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遠藤商会は地球環境の保全のために信頼できる許可を持った業者です

ゴミは、私たちの周りに溢れています。
我が国のゴミ問題もとても深刻で、世界で見ると日本のゴミ排出量は、なんとダントツの1位です。
ゴミ焼却炉の数からしても2位のアメリカに3.5倍以上の差をつけて日本が1位です。
一人1キログラムのゴミを毎日出しており、年間で一家庭から1~2トンのゴミが出ているのです。
ゴミ焼却量は、ヨーロッパの環境先進国の10倍以上で、ダイオキシン排出量も世界一です。
これは大変不名誉な1位です。この環境問題をなんとか打開すべく、ごみについての様々な規定があります。
「ゴミはゴミじゃないの?」とお考えの方もいらっしゃると思いますが、
ゴミは家電や生ごみといったゴミの種類だけではなく、どのような状況で排出されたごみかでも、分類されます。
廃棄物について、何が必要か、なぜ必要かの理解を深め、正しい処理をして地球環境を守りましょう。

廃棄物は、大きく産業廃棄物と一般廃棄物に区分されます。

まずは産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物の中の、法令で定められた20種類のことを指します。
事業活動によって生じた廃棄物でも、その20種類に該当していなければ一般廃棄物と分類されます。
「一般廃棄物」は、「産業廃棄物以外の廃棄物」とお考えください。

「産業廃棄物」は、ひとえに工場などから排出されたゴミを指すのではなく、法令で定められた20種類を指します。

種類 具体例
(1)燃えがら 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
(2) 汚泥 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、
カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
(3) 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
(4) 廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
(5) 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
(6) 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
(7) ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
(8) 金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
(9) ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、
レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
(10) 鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
(11) がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
(12) ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
(13) 紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、
紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
(14) 木くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレット等
(15) 繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、
羊毛くず等の天然繊維くず
(16) 動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、
魚および獣のあら等の固形状の不要物
(17) 動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
(18) 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
(19) 動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体

(20) 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)

マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際にマニフェストという書類を交わすことです。
排出事業者が排出する産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名などを記入し、産業廃棄物とともに渡しながら
処理の流れを確認する仕組みです。
廃棄物の排出事業者は、回収業者に廃棄物を渡したからと言って、そこで責任が全部業者に行くわけではありません。
もしその委託業者が不法投棄などを行った場合は排出主であるあなたも罰せられることがあります。
マニフェストを正しく記入し交わすことは、地球環境の保護はもちろん、あなたの身を守ることにも繋がります。
しっかり確認し正しく記入し、マニフェスト制度は必ず活用しましょう。

遠藤商会もマニフェスト一部100円で発行しております。
お気軽にお申し付けくださいませ。

電子マニフェストを導入している
企業様にも対応できますので、
形式をお選びいただけます。

廃棄物に関する様々な決まりが出来たのも、違法な業者が行う不法投棄を禁じ、地球環境の
保全が一番の目的です。
わからないままに進めるのではなく、信頼できる許可を持った業者を見極めて
最終処理まで責任を持って見届けることが重要です。

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